住民監査請求
住民監査請求とは、市民が、市長等の執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為(公金の支出や財産の管理を怠る事実など)があると考えるときに、監査委員に監査を求めて必要な措置を請求できる制度です。(地方自治法第242条)
請求期間や手続等については、法令の定めがあります。
詳しい内容については、「住民監査請求について」(PDFファイル 208KB)をご覧下さい。
住民監査請求の結果(各年度の監査の結果・是正措置のページへ)
住民監査請求の請求人陳述の傍聴について
1 予定している請求人陳述の傍聴について
現在、予定している陳述はありません。
2 傍聴について
1 会場の都合上、定員は10名とします。
2 陳述の当日、傍聴申込書に住所、氏名を記入することにより受け付けます。
3 傍聴希望者は午後1時から午後1時15分までに監査委員室の前にお越しください。
4 傍聴希望者が定員を超えた場合は、抽選とします。抽選は午後1時15分に行います。
※抽選を行う午後1時15分に不在の場合、抽選に参加することはできません。
2 陳述の当日、傍聴申込書に住所、氏名を記入することにより受け付けます。
3 傍聴希望者は午後1時から午後1時15分までに監査委員室の前にお越しください。
4 傍聴希望者が定員を超えた場合は、抽選とします。抽選は午後1時15分に行います。
※抽選を行う午後1時15分に不在の場合、抽選に参加することはできません。
3 傍聴人注意事項について
1 次の各号に該当する者は、傍聴することができません。
(1)人に危害を加えるおそれのある器物等を携帯している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)旗、のぼり、プラカードその他陳述の聴取の会場に持ち込むことが不適当な物品を携帯してい
る者
(4)ハチマキ、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者
(5)その他陳述の聴取の円滑な運営を妨げるおそれのある者
2 傍聴人は、次の各号を守ってください。
(1)監査委員の指示に従うこと。
(2)陳述に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(3)静粛を旨とし、私語、喫煙又は飲食をしないこと。
(4)携帯電話その他の音を発する情報通信機器は、電源を切り、又は音を発しない措置をし、使用
しないこと。
(5)所定の傍聴の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(6)その他陳述の聴取の場所の秩序を乱し、又は陳述の聴取の運営の妨害となるような行為をしな
いこと。
(7)陳述の聴取の会場において、撮影又は録音をしないこと。
3 監査委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、傍聴人に退場を命じます。
(1)傍聴人が上記2の事項に違反したとき。
(2)傍聴人により、陳述の聴取の円滑な運営に支障を来すおそれがあるとき。
(1)人に危害を加えるおそれのある器物等を携帯している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)旗、のぼり、プラカードその他陳述の聴取の会場に持ち込むことが不適当な物品を携帯してい
る者
(4)ハチマキ、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者
(5)その他陳述の聴取の円滑な運営を妨げるおそれのある者
2 傍聴人は、次の各号を守ってください。
(1)監査委員の指示に従うこと。
(2)陳述に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(3)静粛を旨とし、私語、喫煙又は飲食をしないこと。
(4)携帯電話その他の音を発する情報通信機器は、電源を切り、又は音を発しない措置をし、使用
しないこと。
(5)所定の傍聴の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(6)その他陳述の聴取の場所の秩序を乱し、又は陳述の聴取の運営の妨害となるような行為をしな
いこと。
(7)陳述の聴取の会場において、撮影又は録音をしないこと。
3 監査委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、傍聴人に退場を命じます。
(1)傍聴人が上記2の事項に違反したとき。
(2)傍聴人により、陳述の聴取の円滑な運営に支障を来すおそれがあるとき。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。