指定管理者制度の概要

最終更新日 : 2023年3月17日

 平成15年6月の地方自治法改正により、公の施設の管理運営に指定管理者制度が創設され、従来、公共的団体及び市の出資団体等に限られていた施設管理の委託について、民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体などにも委ねることが可能となりました。この制度の目的は、施設の管理運営について広く民間事業者にまで対象を広げ、民間事業者のノウハウを活かし、市民サービスの向上と効率的、効果的な施設運営を図っていくことです。
 この制度の導入に当たっては、原則公募により、企画などの提案内容、費用などから、よりふさわしい施設の管理者を決めていくこととなります。(学校、道路、河川など個別の法律で管理主体を限定しているものは、この指定管理者制度の対象とはなりません。)

指定管理者制度と管理委託制度との違い

管理委託制度と指定管理者制度との比較表

  管理委託制度 指定管理者制度
市が施設の管理を行わせることができる者
  • 市の出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上出資等)
  • 公共団体
  • 公共的団体(自治体等)
  • 民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
権限と業務の範囲 市の管理権限の下で契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行。施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する。条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができる。市は、指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容
  • 委託の条件
  • 管理者等
  • 指定の手続き
  • 業務の具体的範囲
  • 管理の基準
市と管理者との関係 委託契約 指定

 
     

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