平塚市への遺贈・相続財産の寄附

最終更新日 : 2025年9月11日

 平塚市では、「自分が亡くなった後、遺産を平塚市のために役立ててほしい」、「故人がお世話になったので遺産を平塚市に寄附して役立ててほしい」という方々の想いを受け止め、遺言による寄附(遺贈寄附)や相続財産の寄附(相続寄附)を承っております。
 ご寄附は、平塚市指定の使途からご希望の使い途をお選びいただき市政運営に活用させていただきます。
 

遺贈寄附

遺贈寄附とは

 生前に作成した遺言書などにより、ご自身の遺した財産をゆかりのある自治体や社会貢献団体などに寄附することを言います。
 

遺贈寄附の流れ

1.遺言書作成
・遺言書の作成にあたり、遺言執行後の寄附の使い途を事前にご検討ください。

・遺言書を作成するには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。

・専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)にご相談のうえ、遺言書を作成してください。
2.ご逝去後、遺言執行者の方から寄附の使い途の所管課にご連絡いただき、ご寄附のお手続きを進めます。
 

遺言書作成の留意事項等

1.記載事項
遺贈寄附先(受遺者) 神奈川県平塚市
所在地 神奈川県平塚市9番1号
遺贈財産 現金に限り遺贈寄附をお受けしています。
税金および諸経費を差し引き、かつ遺留分を除いた額を「現金〇円」などのように特定した記載をお願いいたします。
※「財産のすべて」といった包括的な記載はお避け下さい。
遺言執行者 遺言執行者をご指定ください。
手続きが多岐に渡る場合があるため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)の指定をお勧めいたします。
 
2.留意事項
・遺贈の中に現金以外の財産が含まれる場合は、「遺言執行者により換価させたうえで平塚市に遺贈する」旨を記入してください。

・遺言により相続人の相続分の指定や遺贈をした場合でも、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には、法律上、一定割合の相続財産を確保(遺留分)する権利が保証されていますので、こちらに配慮した遺言内容の検討をお願いします。

・負担付遺贈はお受けできません。
※遺言者が受遺者(財産を受け取るもの)に対して、財産を受け取るかわりに一定の義務を負わせる遺贈のこと

相続寄附

相続寄附とは

 財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することを言います。
 寄附者は相続人になります。
 

相続寄附の流れ

1.相続寄附の使い途について、ご検討ください。
2.寄附の使い途の所管課へ、「相続財産の寄附」を行いたい旨をご相談ください。
3.所管課より、手続きについてご案内します。
※なお、相続税の優遇措置を受けるためには相続税の申告期限内(相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に本市に寄附を行っていただく必要がありますのでご注意ください。
詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。

寄附の使い途及び所管課

○寄附金の使途≪想定される主な所管課≫
(1)文化振興のため・・・文化・交流課 など
(2)緑化の推進のため・・・みどり公園・水辺課 など
(3)社会福祉の増進のため(福祉施策)・・・福祉総務課 など
(4)社会福祉の増進のため(子ども子育て施策)・・・保育課 など
(5)スポーツの普及振興のため・・・スポーツ課 など
(6)産業の振興のため・・・産業振興課 など
(7)教育の振興のため・・・教育総務課 など
(8)災害対策のため・・・災害対策課 など
(9)その他(自由記述)・・・記述内容による
(10)使途の特定はない・・・財政課

このページについてのお問い合わせ先

財政課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-8765
ファクス番号:0463-23-9467

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