骨髄移植等による予防接種の再接種が必要な方に対して、費用を助成します。
実施期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
対象者
・接種当日に平塚市に住所を有する人
・骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に判断された人
・接種日時点で20歳未満の人(※)
※ただし、次の予防接種については、次のとおり定められています。
BCG・・・4歳未満
小児用肺炎球菌・・・6歳未満
ヒブ・・・10歳未満
5(4)種混合・・・15歳未満
・骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に判断された人
・接種日時点で20歳未満の人(※)
※ただし、次の予防接種については、次のとおり定められています。
BCG・・・4歳未満
小児用肺炎球菌・・・6歳未満
ヒブ・・・10歳未満
5(4)種混合・・・15歳未満
助成の申請方法(払戻しまでの流れ)
1、接種を受ける前に、次の書類を平塚市健康課(保健センター)に提出(郵送もしくは持参)してください。
・再接種実施依頼書交付申請書(PDF62KB)
・特別の理由による予防接種費用補助に関する理由書(PDF66KB)(医師による記入)
・骨髄移植等の特別な理由が生じる以前の予防接種の履歴の写し
※必ず事前に申請が必要です。平塚市健康課(保健センター)へご相談ください。
(提出先) 平塚市健康課 〒254-0082 平塚市東豊田448-3 TEL:0463-55-2111
2、1の申請内容を確認し、「再接種実施依頼書」を発行します。
※お手元に届くまでに一週間程度の日数をいただきます。1の申請書は余裕を持ってご提出ください。
3、接種当日、2の郵送で同封する「再接種実施依頼書」を実施医療機関に持参し、接種を受けてください。
4、接種後、当該予防接種に係る費用を実施医療機関に支払ってください。
※医療機関から予診票の写しと領収証を受け取ってください。
5、当該予防接種費用の払戻しをされる場合は、2の郵送で同封する「再接種費用補助金交付申請書兼請求書」に次の書類を添えて、平塚市健康課(保健センター)に提出(郵送もしくは持参)してください。
・当該予防接種に係る予診票の写し
・領収書の写し
6、5の申請内容を確認し、再接種費用補助金交付決定通知書を通知します。
※お手元にとどくまでに一週間程度の日数をいただきます。
※補助金の交付金額には各予防接種ごとに上限があります。2の「再接種実施依頼書」を発行する際に上限額一覧を同封いたしますので、御確認ください。
・再接種実施依頼書交付申請書(PDF62KB)
・特別の理由による予防接種費用補助に関する理由書(PDF66KB)(医師による記入)
・骨髄移植等の特別な理由が生じる以前の予防接種の履歴の写し
※必ず事前に申請が必要です。平塚市健康課(保健センター)へご相談ください。
(提出先) 平塚市健康課 〒254-0082 平塚市東豊田448-3 TEL:0463-55-2111
2、1の申請内容を確認し、「再接種実施依頼書」を発行します。
※お手元に届くまでに一週間程度の日数をいただきます。1の申請書は余裕を持ってご提出ください。
3、接種当日、2の郵送で同封する「再接種実施依頼書」を実施医療機関に持参し、接種を受けてください。
4、接種後、当該予防接種に係る費用を実施医療機関に支払ってください。
※医療機関から予診票の写しと領収証を受け取ってください。
5、当該予防接種費用の払戻しをされる場合は、2の郵送で同封する「再接種費用補助金交付申請書兼請求書」に次の書類を添えて、平塚市健康課(保健センター)に提出(郵送もしくは持参)してください。
・当該予防接種に係る予診票の写し
・領収書の写し
6、5の申請内容を確認し、再接種費用補助金交付決定通知書を通知します。
※お手元にとどくまでに一週間程度の日数をいただきます。
※補助金の交付金額には各予防接種ごとに上限があります。2の「再接種実施依頼書」を発行する際に上限額一覧を同封いたしますので、御確認ください。
予防接種による健康被害について
この予防接種は、任意予防接種です。
健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度による被害救済の対象となります。
給付申請の必要が生じた場合には、健康被害を受けた人またはその家族が必要な書類を揃えた上で、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求することになります。
・名称 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
・住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
・電話 0120-149-931 救済制度相談窓口(フリーダイヤル)
健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度による被害救済の対象となります。
給付申請の必要が生じた場合には、健康被害を受けた人またはその家族が必要な書類を揃えた上で、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求することになります。
・名称 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
・住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
・電話 0120-149-931 救済制度相談窓口(フリーダイヤル)