予防接種による健康被害救済制度について

最終更新日 : 2021年8月11日

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方が、疾病・障害・死亡等の健康被害を生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、被害者に対して「予防接種健康被害救済制度」によって、医療費の支給、障害年金等の支給を行うことになります。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
 また、予防接種法にかかわらず、医薬品による重篤な副反応が生じた場合には、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済」を請求することができます。

定期予防接種による健康被害があった場合

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 申請に必要となる手続き等については、市健康課にお問い合わせください。

詳しくは、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

任意接種による健康被害があった場合

 予防接種法に基づく定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や、任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることができます。
 申請に必要となる手続き等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にお問い合わせください。

詳しくは、【独立行政法人医薬品医療機器総合機構】医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)
 

このページについてのお問い合わせ先

健康課

〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田448番地3 保健センター
直通電話:0463-55-2111
ファクス番号:0463-55-2139

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