長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方へ助成します。

免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの特別の事情により定期の予防接種の機会を逸したと認められる方については、その特別な事情がなくなった日から原則として2年の間に、定期の予防接種として受けていただけます。

ただし、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、五種混合、BCGは対象年齢の上限があるほか、ロタウイルスは本制度の対象外となります。

また、高齢者肺炎球菌は特別な事情がなくなった日から起算して1年の間を対象とするほか、過去にニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種を受けられた方は対象外となります。

対象者

次の1から4までに該当する方(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)
  1. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  2.  医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの
  3. 災害、ワクチンの大幅な供給不足等が発生したこと
  4.  次の疾病にかかったこと 
  • (1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  • (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  • (3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。
  別表(PDF151KB)

助成の申請方法(払戻しまでの流れ)

  • 接種を受ける前に、平塚市健康課(0463-55-2111)に連絡いただき、どこの医療機関で予防接種するか等の相談をしてください。
その結果により、次の書類を平塚市健康課(保健センター)に提出(郵送もしくは持参)してください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF43KB)
必ず事前に申請が必要です。平塚市健康課(保健センター)へご相談ください。
(提出先) 平塚市健康課 〒254-0082 平塚市東豊田448-3 TEL:0463-55-2111
  • 上記の申請内容を確認し、「長期療養を必要とする疾病にかかった方の定期接種に関する特例措置について(依頼)」を発行します。
お手元に届くまでに一週間程度の日数をいただきます。申請書は余裕を持ってご提出ください。
  • 接種日当日、2の郵送で同封する「長期療養を必要とする疾病にかかった方の定期接種に関する特例措置について(依頼)」等と母子手帳を実施医療機関に持参し、接種を受けてください。
 
  • 接種後、当該予防接種に係る費用を実施医療機関に支払ってください。
医療機関から予診票の写しと領収証を受け取ってください。
契約している病院では費用がかからない場合もあります。(その場合は予診票の写しと領収書は不要です。)
  • 当該予防接種費用の払戻しをされる場合は、2の郵送で同封する「予防接種償還金交付申請書兼請求書」に次の書類を添えて、平塚市健康課(保健センター)に提出(郵送もしくは持参)してください。
  ・当該予防接種に係る予診票の写し
  ・領収書の写し
  • 上記の申請内容を確認し、予防接種償還金交付決定通知書を通知します。
お手元にとどくまでに一週間程度の日数をいただきます。

交付金額には各予防接種ごとに上限があります。2の「長期療養を必要とする疾病にかかった方の定期接種に関する特例措置について(依頼)」を発行する際に上限額一覧を同封いたしますので、御確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

健康課

〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田448番地3 保健センター
直通電話:0463-55-2111
ファクス番号:0463-55-2139

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