現場代理人の兼任(常駐義務緩和)の試行について

平塚市内の中小建設業者の受注機会の拡大策として、現場代理人の複数工事兼任の試行を次のとおり実施しています。

制度の概要

 工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務について、平塚市が特に認める場合には、現場代理人の他工事(修繕含む。)との兼任を認めることとします。
 次の条件をすべて満たすものについては、現場代理人1者につき2件の工事まで現場代理人の兼任を認めます。なお兼任できる件数はひとつの受注者に対し4件までとします。

現場代理人の兼任を認める条件

  1. 1件の予定価格(税込)が4,000万円未満の工事同士の組み合わせであること。
  2. 現場代理人の兼任を認める旨、公告した工事であること。
  3. 前年度中に完成した本市発注のいずれかの工事において、その工事成績評定点が65点未満でないこと。
(注釈)1、2の条件にかかわらず、請負金額が4,000万円未満である場合は、兼任を認められます。逆に契約変更により請負金額が4,000万円以上となった場合は、上記の条件を備えていても兼任は認められなくなります。

現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領

この制度については、現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領(PDF 86KB)もあわせてご覧ください。

手続きについて

契約時「現場代理人兼任通知書」に所定の事項を記入して各案件2部ずつ提出してください。「現場代理人兼任通知書」に記載してあります添付書類も各案件2部ずつ提出してください。

「現場代理人兼任通知書」は、このページの下部に記載している「工事契約関係書式ダウンロードページ」からダウンロードしてください。

その他

  • 兼任ですので、作業期間中は必ずどちらかの現場に常駐してください。
  • 兼任により現場体制に不備が生じたり、不良な工事となった場合は、工事成績評定への反映や競争入札参加停止等必要な措置をします。

現場代理人兼任通知書の様式

現場代理人兼任通知書は、工事契約関係書式ダウンロードページよりダウンロードしてください。

様式は変更されることがありますので、必ず最新版をご使用くださいますようお願いいたします。

このページについてのお問い合わせ先

契約検査課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-8780(契約担当) /0463-21-8788(検査担当)
ファクス番号:0463-21-9601

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