平塚市発注工事における社会保険等未加入対策について

 建設業者の社会保険等未加入対策ついては、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や、法定福利費を適切に負担する建設業者による公平で健全な競争環境を構築するために、受発注者双方の取り組みが必要な課題です。
 国及び県の対応も踏まえて、本市においても、平成29年度からの発注工事において社会保険等未加入対策を導入しました。
 

概要

対象工事

条件付き一般競争入札で発注する全ての工事等
 

実施時期

平成29年4月1日以降に公告する工事等
 

実施内容

(1)入札参加者を社会保険等に加入している者に限定する。
(2)下請金額の総額にかかわらず、社会保険等未加入業者を一次下請契約の相手方としてはならない。
(3)社会保険等未加入業者を建設業課へ通報する。(施工体制台帳で二次までの下請業者の社会保険等加入状況を確認。)
 

元請業者に対するペナルティ

社会保険等未加入業者と一次下請負契約を締結した場合は、次のとおりペナルティ措置を実施します。
(1)指名停止の措置(契約違反により1ヶ月)
(2)工事成績評定の減点
 

社会保険等とは

  • 社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険をいいます。
  • 社会保険等未加入業者とは、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務又は雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7条の規定による届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者)をいい、当該届出の義務がない者を除きます。

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直通電話:0463-21-8780(契約担当) /0463-21-8788(検査担当)
ファクス番号:0463-21-9601

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