同日抽選案件の受注数制限について

最終更新日 : 2025年4月1日

 業務委託における品質の確保と事業者の受注機会の均等を図るため、平成28年度から契約検査課が電子入札システムで行う入札のうち、樹木保護管理委託において、同日抽選の受注数制限を試行しました。
 平成29年度から、対象工種を拡大し、樹木保護管理委託、土木一式工事及びほ装工事で実施しています。また、受注できる上限の件数を2件から1件に変更しました。
 

実施方法

制度の対象となる案件

対象となるのは、次の条件を満たすものです。
  • 樹木保護管理委託、土木一式工事及びほ装工事のいずれかで発注された案件
  • 同日開札かつ同工種、同ランク、同条件(総合評価、インセンティブ、事後審査)の案件
  • 落札者を抽選により決定する場合

抽選の手順

  1. 案件番号順に抽選を行います。
  2. 各業者1件を上限として落札できます。
  3. 上限1件に達した場合、その後の当該業者の入札は【無効】として扱います。
  4. それ以降の案件は、上限到達の業者を除いて抽選を行います。
  5. 上限到達で無効となった業者を除いた残りが1者となった場合、当該事業者がそのまま落札します。(※令和7年4月1日以降の公告から適用)
(注釈)詳細は「樹木保護管理委託等 同日抽選の受注数制限例」を参照してください。

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ファクス番号:0463-21-9601

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