技術者の配置要件、現場代理人の常駐義務緩和措置要件の一部見直し(令和7年4月1日適用開始)
最終更新日 : 2025年4月18日
技術者の配置要件の一部見直し(令和7年4月1日適用開始)
令和6年12月13日施行の建設業法(昭和24年法律第100号)(以下、「法」という)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)(以下、「令」という)改正に伴い、監理技術者等の専任義務の緩和、及びその他配置要件の見直しを行います。
【リンク】
上記の法令改正等を踏まえ、本市においても専任義務の緩和について別紙のとおり定めます。なお、本通知では「監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和6年12月13日国不建技第123 号)」 に倣い、法第二十六条第三項ただし書及び同項第一号により専任義務を緩和する場合を「専任特例1号」、同項第二号により専任義務を緩和する場合を「専任特例2号」と呼びます。
※上記専任義務緩和措置による技術者配置をお考えの際は、お早めに契約検査課まで御相談ください。
その他、手続きの詳細は別紙1、2を御確認ください。
【リンク】
- 国土交通省のウェブサイト(建設産業・不動産業:監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例 - 国土交通省)※制度の概要、関係法令、関係様式、監理技術者制度運用マニュアル等を掲載。
- 参考:建設業の価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化にかかる新制度(令和6年12月13日付国土交通省報道発表資料)(PDF 528KB)
- 参考:建設業の各種金額要件の変更一覧(令和6年12月6日付国土交通省報道発表資料)(PDF 293KB)
監理技術者等の専任義務の緩和
本市では、法第二十六条第三項の規定に基づき、予定価格(税込み)4,500 万円(建築工事のみ予定価格(税込み)9,000万円)以上※の工事について技術者の専任配置を求めていますが、上記法令改正により、情報通信技術を利用すること等を要件とする専任義務の緩和規定(以下、「法第二十六条第三項ただし書き」)が新たに設けられました。上記の法令改正等を踏まえ、本市においても専任義務の緩和について別紙のとおり定めます。なお、本通知では「監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和6年12月13日国不建技第123 号)」 に倣い、法第二十六条第三項ただし書及び同項第一号により専任義務を緩和する場合を「専任特例1号」、同項第二号により専任義務を緩和する場合を「専任特例2号」と呼びます。
専任義務緩和できる項目
(1) 専任特例1号による専任義務緩和
本法令改正により、各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築工事の場合は2億円未満)かつ法令規則で定める要件を満たす場合、2件の工事現場を兼任することができます。 具体的な要件及び手続きについては、別紙1を御確認ください。(2) 専任特例2号による専任義務緩和
本法令改正に伴う運用の変更はありません。各工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で置くことを要件とし、2件の工事現場を兼任することができます。具体的な要件及び手続きについては、契約検査課に御確認ください。(3) 営業所技術者等の専任義務緩和
本法令改正により、建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築工事の場合は2億円未満)かつ法令規則で定める要件を満たす場合、営業所技術者(又は特定営業所技術者)(以下、「営業所技術者等」という)が1件の工事現場を兼任することができます。 具体的な要件及び手続きについては、別紙2を御確認ください。なお、経営業務の管理責任者についても同様に適用します。※上記専任義務緩和措置による技術者配置をお考えの際は、お早めに契約検査課まで御相談ください。
- 別紙1「専任特例1号による専任義務緩和について」(PDF 12KB)
- 別紙2「営業所技術者等の専任義務緩和について」(PDF 8KB)
- 現場代理人、主任・監理技術者、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者の兼務可・不可早見表(PDF 96KB)
適用開始
今回の専任義務の緩和、及びその他配置要件の見直しは、令和7年4月1日(以下、「適用開始日」という。)以降に公告する工事請負契約について適用します。それ以前に公告された契約には原則適用しませんが、適用開始日以降に履行中の契約については、適用開始日以降の公告案件に兼任させる場合のみ、本通知を適用します。届出にあたっての注意点
本運用変更に伴い、従来の約款等附帯様式「現場代理人等設置通知書」を、「現場代理人・配置技術者設置届出書(第4号様式(第10条関係))」に差し替えいたしました。適用開始日以降、契約時に同通知書を本市に提出する際は、改正後の様式を平塚市ホームページ「工事契約関係書式ダウンロードページ」中、「約款等附帯様式集」からダウンロードして作成、提出してください。(ホームページには令和7年4月17日掲載済)その他、手続きの詳細は別紙1、2を御確認ください。
現場代理人の常駐義務緩和要件の見直しについて
上記監理技術者等の専任義務の緩和に伴い、現場代理人の常駐義務緩和要件についても見直しを行います。(令和7年4月1日以降に公告する工事請負契約について適用します)
次の条件をすべて満たすものについては、現場代理人1者につき2件の工事まで現場代理人の兼任を認めます。なお兼任できる件数はひとつの受注者に対し4件までとします。
逆に契約変更により請負金額が4,500万円以上となった場合は、上記の条件を備えていても兼任は認められなくなります。
「現場代理人兼任通知書」は、「工事契約関係書式ダウンロードページ」からダウンロードしてください。
※様式は変更されることがありますので、必ず最新版をご使用くださいますようお願いいたします。
制度の概要
工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務について、平塚市が特に認める場合には、現場代理人の他工事(修繕含む。)との兼任を認めることとします。次の条件をすべて満たすものについては、現場代理人1者につき2件の工事まで現場代理人の兼任を認めます。なお兼任できる件数はひとつの受注者に対し4件までとします。
現場代理人の兼任を認める要件
- 1件の予定価格(税込)が4,500万円未満の工事同士の組み合わせであること。
- 現場代理人の兼任を認める旨、公告した工事であること。
- 前年度中に完成した本市発注のいずれかの工事において、その工事成績評定点が65点未満でないこと。
逆に契約変更により請負金額が4,500万円以上となった場合は、上記の条件を備えていても兼任は認められなくなります。
現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領
この制度については、「現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」(PDF 85KB)も併せて御覧ください。手続きについて
契約時「現場代理人兼任通知書」に所定の事項を記入して各案件2部ずつ提出してください。「現場代理人兼任通知書」に記載してあります添付書類も各案件2部ずつ提出してください。「現場代理人兼任通知書」は、「工事契約関係書式ダウンロードページ」からダウンロードしてください。
※様式は変更されることがありますので、必ず最新版をご使用くださいますようお願いいたします。
その他
- 兼任ですので、作業期間中は必ずどちらかの現場に常駐してください。
- 兼任により現場体制に不備が生じたり、不良な工事となった場合は、工事成績評定への反映や競争入札参加停止等必要な措置をします。
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このページについてのお問い合わせ先
契約検査課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-8780(契約担当) /0463-21-8788(検査担当)
ファクス番号:0463-21-9601