セーフティネット保証5号

最終更新日 : 2025年4月1日

 

  • セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
  • 指定業種については、中小企業庁の㏋(外部リンク)をご覧ください。
  • 令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用を変更しています。
  • 令和7年度から金融機関が代理申請する場合、委任状が必要です。
委任状(WORD形式 52KB)
委任状(PDF形式 80KB)

令和6年12月1日からの変更点について

主な変更点は次のとおりです。
  • 認定書の有効期限について
認定の日から30 日を「当該認定書の有効期限」として認定書を発行していましたが、12 月 1 日以降は「保証協会への申込期限」に運用変更となります。
 
  • 「利益率」による認定について 
為替相場の変動や人手不足等、自社ではコントロールできない外的要因による原材料費や人件費の高騰による影響を受け、利益率が減少している事例を踏まえた認定要件が新たに適用されることとなりました。
 
  • 兼業者の要件について
これまで指定業種が主たる事業か否かによって適用要件及び様式が異なっていましたが、基準明確化の観点から、兼業者の認定要件が変更されました。下記、認定要件「イ-2・4」「ロ-2」「ハ-2」をご参照ください。

 

申請にあたっての留意点

  • 本店もしくは主たる事業所の所在地が平塚市であること。
  • 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること。
  • 認定にあたりその他必要な書類の提出をお願いするケースがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 金融機関が代理申請する場合は、委任状が必要です。

申請書類についての注意点

  • 額を記入する際は円単位で記入するものとし、減少率を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入するものとします。
  • 最近○か月とは、申請日にできるだけ近い月末からさかのぼった○か月間とします。

認定要件

(イ)売上高要件

通常
(イ)ー1
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(イ)-2
指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
創業者(業歴1年3か月未満の場合に使用)
(イ)ー3
指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(イ)ー4
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(イ)提出書類
  1. 認定申請書
  2. 確認書
  3. 指定業種であることを証明する資料(履歴事項全部証明書・法人概況説明書など)【追加で資料の提出を依頼することがあります】
  4. 売上高等の根拠となる財務資料(売上台帳、法人概況説明書、税理士等が確認した信憑性の担保できる試算表など)
  5. 平塚市内における事業実態が確認できる資料
法人:履歴事項全部証明書など
個人:開業届・確定申告書など

(ロ)原油高要件

(ロ)ー1
指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ロ)ー2
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ロ)提出資料
  1. 認定申請書
  2. 確認書
  3. 指定業種であることを証明する資料(履歴事項全部証明書・法人概況説明書など)【追加で資料の提出を依頼することがあります】
  4. 最近3か月及び前年同期の売上高が月別に記載されている資料
  5. 最近3か月及び前年同期の原油等にかかる仕入価格が月別に記載されている資料
  6. 最近3か月及び前年同期の原油等にかかる売上原価が月別に記載されている資料  (4~6 書類の例) 月別損益計算書 など(コピー可)
  7. 最近1か月間と前年同期の原油等の平均仕入価格が記載されている資料 (7 書類の例) 請求書、買上明細書 など(コピー可)
  8. 平塚市内における事業実態が確認できる資料
法人:履歴事項全部証明書など
個人:開業届・確定申告書など

(ハ)利益率要件

(ハ)ー1
指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(ハ)ー2
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(ハ)提出書類
  1. 認定申請書
  2. 確認書
  3. 指定業種であることを証明する資料(履歴事項全部証明書・法人概況説明書など)【追加で資料の提出を依頼することがあります】
  4. 売上高等の根拠となる財務資料(売上台帳、法人概況説明書、税理士等が確認した信憑性の担保できる試算表など)
  5. 利益率が減少していることを証明できる、原材料や人件費等の増加についての試算表など
  6. 平塚市内における事業実態が確認できる資料
法人:履歴事項全部証明書など
個人:開業届・確定申告書など

 

申請様式

(イ)売上高要件

通常
創業者(業歴1年3か月未満の場合に使用)

(ロ)原油高要件

(ハ)利益率要件

委任状


金融機関が代理申請する場合、委任状が必要です。

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125

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