公益通報者保護法

公益通報者保護法とは

 近年、市民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれています。その多くが食品の偽装表示や自動車のリコール隠しにみられるように、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。法令違反行為は許されるものではなく、消費者利益等を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、労働者がどのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取り扱いから保護されるかは、必ずしも明確ではありませんでした。 
 そのため、公益の通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう通報者保護の制度的なルールを明確化し国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、「公益通報者保護法」が平成16年6月に成立し、平成18年4月から施行されました。
 
 この公益通報者保護法では、保護される通報要件や保護の内容等を定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。国ではこの法の円滑な施行のためガイドライン等を定め公表していますが、本市でもこのガイドラインを参考に労働者等からの通報に対応してまいります。

公益通報者保護制度(消費者庁外部リンク)(新しいウインドウで開きます)

公益通報者保護法の一部改正について

 令和2年5月12日、公益通報者保護法の一部が改正され、令和4年6月1日から公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大並びに公益通報者の保護の強化が図られます。また、事業者においては、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられます。

令和2年改正について(消費者庁外部リンク)(新しいウインドウで開きます)

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