公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報

最終更新日 : 2026年3月31日

公益通報者保護法とは

 公益通報者保護法は、国民生活の安心や安全を損なうような事業者の法令違反行為について通報した労働者等が、解雇などの不利益な取り扱いを受けないよう保護する法律です。
 この公益通報者保護法では、保護される通報要件や保護の内容等を定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。国ではこの法の円滑な施行のためガイドライン等を定め公表していますが、本市でもこのガイドラインを参考に労働者等からの通報に対応してまいります。

公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報

 公益通報保護法の対象となっている法令のうち、平塚市に処分や勧告等の法的権限があるものです。市民部市民情報・相談課が公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報を受付けます。

平塚市公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報処理に関する要綱(PDF:214KB)
 

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市民情報・相談課(広聴・相談担当/情報公開担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階(広聴・相談担当/情報公開担当)
直通電話:0463-21-8764
ファクス番号:0463-21-9601

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