保育所等に申込できるお子さん
保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要になります。
お子さんの保育年齢については、保育所等一覧をご確認ください。
就労
居宅外・居宅内で就労している場合。
- 月に60時間以上(休憩時間含む)の就労をしていることが必要になります。
- 夜間保育所への申込の場合は、就労時間(通勤時間を含む)が常時午後7時を過ぎることが必要になります。
妊娠・出産
母親が出産前後である場合。
- 入所期間は、出産予定月の1カ月前から数えて4カ月間に限ります。(例)5月が出産予定月の場合、4月から7月までの4カ月間となります。
- 出産予定月は、母子健康手帳をご確認ください。
※予定月から出産が遅れた場合、終期を出産月から数えて3ヶ月間までとします。
疾病・障がい
ご家庭での保育が困難な病気、けがまたは障がいが保護者にある場合。
介護・看護
親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護・看護している場合。(月に60時間以上)
災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合。
求職活動
継続して活動(起業準備を含む)している場合。
※求職活動中の入所期間は3ヶ月間限定です。
※求職活動中の入所期間は3ヶ月間限定です。
就学
職業訓練校等における職業訓練を含む。(月に60時間以上)
育児休業中の継続利用
・育児休業取得時、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合。
・継続利用期間は、下の子が1歳に達する月末までです。
ただし、下の子が保育所等に申込をして入れなった場合には最大2歳に達する月末までは継続利用期間の延長ができます。(別途手続きが必要です)
・下の子が1歳に達した翌月以降の保育所等の入所が内定したにもかかわらず、その内定を辞退した場合や申込を取り下げた場合、上の子は退所となります。
・継続利用期間終了後の翌月1日時点で5歳クラスの場合には育児休業中であれば卒園まで継続利用期間の延長ができます。
その他
上記に類する状態として市長が認める場合。