毎月の保育料・副食材料費(おかず代など)の負担の有無
最終更新日 : 2025年4月1日
令和元年10月1日より、保育所・認定こども園(保育部分)等については、3~5歳児クラスのお子さまを、新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)についてはすべてのお子さまを対象に保育料無償化制度が開始されました。
これに伴い、従来、3~5歳児クラスのお子さまの保育料に含まれていた副食材料費(おかず・おやつ代)については、実費徴収することとなりました。
これに伴い、従来、3~5歳児クラスのお子さまの保育料に含まれていた副食材料費(おかず・おやつ代)については、実費徴収することとなりました。
- 保育料及び副食材料費の負担の有無は、保護者(父母)の市町村民税額の合計により算定します(下記算定基準表参照)。
- 保育料の算定及び副食材料費の負担の有無を判定する際の「市町村民税額」には、税額控除(調整控除は除く)の適用はありません。(例)配当控除・外国税額控除・寄付金控除・住宅借入金等特別控除等は適用されません。
- 祖父母と同居している世帯で、保護者(父母)の所得(収入から経費を差し引いた額)の総額が年間35万円以下かつ、父母それぞれの市町村民税が非課税の場合は、祖父母のうち、市町村民税額の高い方を加えて保育料の算定及び副食材料費の負担の有無を判定します。
- 該当年度の4月1日時点の年齢により保育料を算定します。年度の途中で年齢が変わっても、その年度内の保育料は変わりません。
- 保育料は月額で決定しており、都合によりお休みした場合も保育料は変わりません。
- 保育料の納付には、口座振替を推奨しております。引き落とし口座の登録にご協力ください。
- 保育料を滞納した場合、法律に基づき、滞納処分を実施することがあります。
- 副食材料費の金額は施設により異なります。保育所副食材料費等一覧表(PDF 167KB)
令和7年度保育料算定基準表
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