児童手当制度改正Q&A

最終更新日 : 2024年8月20日

児童手当制度改正Q&A


問1 児童手当制度はいつから改正されるのですか。
(答)
 
制度改正は令和6年10月1日から施行され、令和6年12月支給(令和6年10・11月分)から改正後の手当額で支給します。なお、令和6年10月支給(令和6年6月分~9月分)までは改正前の手当額で支給します。8月または9月に申請したものであっても、実際に対象となるのは10月分からとなります。


問2 制度改正により申請が必要となるのはどういった世帯ですか。
(答)
 
申請が必要な世帯は以下のとおりです。
・所得超過により、手当を受給していない
・養育している児童が高校生年代のみ
・高校生以下の子がおり、大学生年代の子も養育している 等


問3 申請案内が届きましたが、公務員です。申請は市に行うのですか。
(答)
 
申請者(父母等のうち、所得の高い方)が公務員の場合、申請者の勤務先へ申請をしていただきます。申請方法等は職場の給与担当にお問い合わせください。


問4 所得制限が撤廃されましたが、受給者は父母どちらでも良いですか?
(答)
 
「その家庭において生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。
父母が共同してお子様を養育している場合、生計中心者(原則所得の高い方)が申請者となります。


問5 申請後、どれくらいで審査結果が届きますか。また、いつ振り込まれますか。
(答)
 
令和6年10月31日までに提出いただいた請求書等の審査結果は、令和6年12月上旬の送付予定です。また、改正後の手当額で令和6年12月13日(金曜日)に初回支給を行います。
 令和7年3月31日(最終期限)までに提出いただいた請求書等の審査結果は、申請から2か月ほどを目途に送付します。
 

問6 申請書が届きましたが、令和6年10月より前に平塚市外に転出予定です。この場合、平塚市への制度改正に関する申請は必要でしょうか?
(答)
 
令和6年9月までに平塚市外へ転出する場合は、平塚市への申請は不要です。転出した先でのお手続きをお願いします。
※申請方法は自治体によって異なりますので、詳しくは転出先の児童手当担当部署にお尋ねください。


問7 父親(生計中心者)が平塚市外で単身赴任をしていますが、申請書が届きました。平塚市へ申請が必要ですか。
(答)
 
平塚市への申請は不要です。生計中心者がお住いの自治体へ申請してください。


問8 第3子以降加算とはなんですか?
(答)
 
養育しているお子様が3人以上いる場合に、3人目以降のお子様の支給金額が増額されることを言います(多子加算と言う場合もあります)。令和6年10月の制度改正後は、第3子以降の支給月額が30,000円に増額され、さらに22歳年度末までのお子様を多子カウントの対象とすることができます。


問9 大学生年代の子が働いていますが、多子カウントの対象となりますか。
(答)
 
『大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)が就労しているか否か』は、要件としていません。多子カウントにおける大学生年代の子の要件は、
  (1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。そのほかこれらに相当する監護状況である。
  (2)生活費(食費、家賃等)または学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている。
 上記条件(1)、(2)のどちらも満たしていれば、お子様の状況(進学・就職・浪人等)は問わず、第3子以降加算におけるカウント対象に含めることができます。


問10 令和6年10月31日までに申請できませんでした。手当は支給されませんか。
(答)
 
1次申請期限の令和6年10月31日を過ぎて提出した場合、令和6年12月は支給されません。経過措置として、令和7年3月31日を最終期限とします。最終期限までに申請していただければ令和6年10月分から支給対象となります。
 なお、最終期限を過ぎて申請を提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。令和7年4月1日以降の申請分については、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。



 

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こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

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