ひとり親家庭等の医療費の助成
父母の離婚、父・母の死亡などによって、母子家庭あるいは父子家庭にある父または母及び児童の医療費に対して助成を行い 、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的としています。
現在の窓口混雑情報・混雑予想カレンダーの確認ができます
対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する児童を監護している父か母または両親にかわって児童を養育している方、及びその児童。(親または養育者と児童が対象です。)
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚のほか、事実婚の解消を含みます。)
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童(孤児など)
児童の範囲
- 18才に達する日以後の最初の3月31日までの児童
- 20才未満で一定の障害にある児童
- 20才未満で高等学校に在学している児童
次のいずれかに該当する方は、対象になりません。
- 国民健康保険又は社会保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- 重度障害者の医療費の助成を受けている方
所得制限
令和6年分の所得額が下記の表以上にある場合は、令和8年1月1日から1年間は対象となりません。
所得制限額
所得制限額
| 扶養親族等の数 | 父、母又は養育者 | 配偶者、扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
- 所得額は、給与所得者の場合「給与所得控除後の額」です。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」に定めるものです。
- 次の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて表中の限度額と比べてください。
諸控除
| 社会・生命保険料相当額 (一律) | 8万円 | 障害者控除 | 27万円 |
| 老人扶養親族 (父、母または養育者) | 10万円 | 寡婦控除(注) | 27万円 |
| 老人扶養親族(配偶者等) | 6万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
| 老人控除対象配偶者(父、母または養育者) | 10万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
| 特定扶養親族(父、母または養育者)(H18.1.2~H21.1.1生まれの方を扶養している場合も含む) | 15万円 | ひとり親控除(注) | 35万円 |
| 雑損控除 | 控除相当額 | 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 | 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
(注釈)の控除は、請求者が母(父)の場合、適用しません。
養育費
母(父)がその監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等についてその金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
新たに申請する方の手続き方法
対象になる方は、資格を証する「ひとり親福祉医療証(マル親福祉医療証)」の交付を受けてください。
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。 署名用電子証明書についてはこちら。
なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
オンライン申請ができます。まずは、以下のリンク先から手続きの流れをご確認ください。
ひとり親家庭等のための手当・医療費助成のご案内(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。 署名用電子証明書についてはこちら。
窓口での申請の場合
「本人確認書類」(マイナンバーカード、免許証等)と「申請者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカード等)」をご持参ください。なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
医療証をお持ちの方の手続き
ひとり親福祉医療証(マル親福祉医療証)を現在お持ちの方で、下表の状況に該当する場合は届出(手続き)をしてください。
なお、手続きが遅れたことにより助成した医療費が対象外となった場合は、返還義務が発生しますのでご注意ください。
(注釈)その他、申請している内容に変更がある場合は、お問合せください。
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書についてはこちら。
なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
なお、手続きが遅れたことにより助成した医療費が対象外となった場合は、返還義務が発生しますのでご注意ください。
| 手続き名 | 手続き詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 住所変更手続き(転居・転出) | 平塚市内で引っ越しをする方(転居)もしくは、平塚市外へ引っ越しをする方(転出)の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)(注釈)児童扶養手当も一緒に申請できます。 |
| 氏名変更手続き | 本人(申請者)もしくは対象児童の氏名変更をする方の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)(注釈)児童扶養手当も一緒に申請できます。 |
| 受給資格喪失手続き | ひとり親家庭等でなくなったとき等、支給要件に該当しなくなったことにより受給資格がなくなる方の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)(注釈)児童扶養手当も一緒に申請できます。 |
| 転入手続き | 他市町村から平塚市に引っ越し(転入)をされた方で、転入前の市区町村で児童扶養手当を受給していた方の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)(注釈)児童扶養手当も一緒に申請できます。 |
| 医療証の再発行手続き | 医療証を紛失または汚損したとき、再発行する手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク) |
| 健康保険変更 手続き |
加入している健康保険が変更となったときの手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク) |
| 対象変更手続き | 第二子以降の出生時や児童福祉施設などに入所(または退所)したとき等、養育するお子様の増減があるときの手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
| 同居者の変更(増減)手続き | 18歳以上の親族と同居もしくは別居するようになった場合や、その他親族以外の方と同居もしくは別居するようになった場合の手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
| 第三者行為請求手続き | 交通事故等が原因で医療証を使うときに必要な手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
| 他の医療費助成変更手続き | 重度障害者医療費助成を受けるようになったときや生活保護を受けるようになったときなど、他の医療費助成を受けるようになったときの手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書についてはこちら。
窓口での申請の場合
「本人確認書類」(マイナンバーカード、免許証等)と「申請者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカード等)」をご持参ください。なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
医療証使用にあたっての注意とお願い
1. 医療証とマイナ保険証等を一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
- 保険診療分は、入院・通院費が無料です。
2. 次の費用は、助成対象に含まれませんので自己負担です。
- 保険適用外の費用(例:健康診断料、予防接種代、薬の容器代、初診時特定療養費、個室料、文書料など)
- 入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望された場合の費用
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
3. 次の場合は、医療証は使用できませんが、償還払い(払い戻し)での給付が可能です。
- 神奈川県外での受診
- 医療証を取り扱わない病院での受診
- 健康保険の適用を受ける弱視用メガネ、補装具等の作成
- 神奈川県外の国保組合に加入している方
<手続きに必要なもの>
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 申請者と児童の健康保険情報が分かるもの(医療保険者が発行する資格確認書など)
- 医療機関等発行の領収書原本(医療費の負担割合及び保険点数の記載があるもの)
- ひとり親福祉医療証
- 保護者の振込希望口座通帳等
- その他、場合により必要書類があります。
<郵送でも申請可能です>
申請書と必要書類の写し(領収書は原本)を添えて、こども家庭課まで送付してください。
(注釈)領収書のコピーが必要な場合は、事前にご自身でご準備ください。
4. 資格喪失後の医療証は、こども家庭課まで返却ください。
資格喪失後の受診分については、助成額の全額を請求させていただきます。

