特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
- この制度は、精神、知的または身体障害者等(内部障害を含む。詳しくは、神奈川県子ども家庭課ホームページを参照)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当てを支給するものです。
神奈川県子ども家庭課ホームページ
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障害のあるお子さんがいる家庭のために(特別児童扶養手当)(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
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特別児童扶養手当の障害認定基準について(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
支給要件
- 日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(中程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。
- 次のいずれかに該当するような場合は、手当を受けることができません。受給者の方で次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。受給資格がなくなった後に受け取った手当は、返還いただきますので御注意ください。
- 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
- 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
- 対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき。
- 対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき。
- 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
- 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
- その他(証書の注意事項を参照してください。)
支給額
令和5年4月分(8月支給分)より適用
- 重度障害児の場合 1人につき月額53,700円
- 中度障害児の場合 1人につき月額35,760円
支給方法
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した金融機関の口座に支払われます。
所得制限
支給対象となる請求者及び扶養義務者の令和5年度(令和4年分)所得額
扶養親族等の数 | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
1人増すごとに | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
- 請求者およびその扶養義務者の令和5年度(令和4年分)の所得額が、上記限度額以上ある場合は令和5年8月から令和6年7月までの手当は停止されます。
- この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。
諸控除
次の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。
控除の種類 | 控除額(請求者) | 控除額(配偶者・扶養義務者) | |
---|---|---|---|
社会・生命保険料相当額(一律) | 80,000円 | 80,000円 | |
障害者控除 | 270,000円 | 270,000円 | |
特別障害者控除 | 400,000円 | 400,000円 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 | |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 | |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 | |
老人扶養控除 | 100,000円 | (注)60,000円 | |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | - | |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 250,000円 | - | |
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 | |
肉用牛の売却により事業所得に係る免除を受けた場合 | 当該免除に係る所得の額 | 当該免除に係る所得の額 |
(注)扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
- 控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
- 対象児童の障害について医師の診断書(所定の様式)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
- 本人確認書類(免許証、旅券等) (注)顔写真がないものは2種類以上の本人を確認できるものが必要です。 (例)国民健康保険被保険者証と年金手帳
- 預金通帳(請求者本人名義のもの)
- 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーカード(カードの交付を受けている場合)
- 上記のうち、1、2(診断書の場合)については、交付日から1か月以内のもの。
- 上記のうち、2については、療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで。ただし、視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
- 状況に応じて必要書類が異なりますので、詳細についてはこども家庭課の窓口にて個別に案内しております。
有期認定
- 有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、再認定が必要となります。
- 有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、または前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。障害の状態によっては診断書を省略できる場合がありますので詳しくはこども家庭課へ御相談ください。
- 提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができますが、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を支給する場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、御了承ください。
所得状況届
- 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。
- 届出期間(令和5年は8月10日(木曜日)から9月11日(月曜日)まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、御注意ください。
- 未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えていたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。
その他の届出
次のようなときは届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 養育する対象児童の増減があったとき
- 同居人に変更があったとき
- 児童福祉施設などに入所(または退所)したとき
- 対象児童の障がいの程度が変わったとき
- 結婚または離婚したとき
- その他申請している内容に変更があったとき