特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当とは

精神、知的または身体障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

支給対象

  • 日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障がいの状態(政令で定める中程度以上)にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。
   政令で定める障がいの程度(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
  • 次のいずれかに該当するような場合は、手当を受けることができません。受給者の方で次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。受給資格がなくなった後に受け取った手当は、返還いただきますので御注意ください。
  1. 対象児童が、児童福祉施設等に入所したとき。
  2. 対象児童の障がいの程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。
  3. 対象児童やその父母又は養育者が、日本国外に転出したとき。
  4. 対象児童の父母又は養育者が、対象児童の面倒をみなくなったとき。
  5. 対象児童の養育者が、対象児童と別居したとき。
  6. 対象児童が、障がいを理由とする公的年金を受けるようになったとき。
  7. その他(受給証明書の注意事項を参照してください。)

支給額

令和7年4月分(8月支給分)から適用

  • 重度障がい児の場合 1人につき月額56,800円
  • 中度障がい児の場合 1人につき月額37,830円
※手当の支給月額は物価変動率に基づき、改正されることがあります。
 

支給方法

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

所得制限額

所得額=年間収入額ー必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-100,000円(注)ー下記の諸控除
(注釈)100,000円の控除は、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

所得制限限度額

請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月の場合は前前年)の所得が、次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
 
扶養親族等の数 請求者

配偶者及び扶養義務者

0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
1人増すごとに 380,000円加算 213,000円加算
(注釈)この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除後の額です。
  • 扶養義務者:民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者と生計を同じくする方。

諸控除

 控除の種類 控除額(請求者) 控除額(配偶者・扶養義務者)
社会・生命保険料相当額(一律)   80,000円   80,000円
障がい者控除  270,000円  270,000
特別障がい者控除 400,000円 400,000
勤労学生控除 270,000円 270,000
寡婦控除 270,000 270,000
ひとり親控除 350,000円 350,000
老人扶養控除 100,000円 (注)60,000円
老人控除対象配偶者 100,000 -
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 250,000円 -
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 控除相当額 控除相当額
肉用牛の売却により事業所得に係る免除を受けた場合 当該免除に係る所得の額 当該免除に係る所得の額
(注釈)扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く。
 

手当を受ける手続き

必要書類

請求者は、対象児童を監護している方のうち、所得が高い方となります。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(交付日から1か月以内のもの)
  • ​対象児童の障がい程度についての医師の診断書(障がいの内容及び病状により異なる所定の様式)(作成から2か月以内のもの)(注)
 様式は、こども家庭課で配布しています。神奈川県のホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)でもダウンロードできます。
 診断書の原本は返却できませんので、必要に応じて事前に写しをとるなどお願いします。
  • 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 請求者と対象児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが分かるもの
  • その他(在留カード、申立書等)

(注釈)次の場合は、医師の診断書の提出を省略できる場合があります。

  • 療育手帳(A1またはA2)をお持ちの場合
  • 視覚障がい(視野狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損のみ)、音声・言語障がいで、概ね1~3級の身体障がい者手帳をお持ちの場合

申請場所

平塚市役所 こども家庭課(本館1階102番窓口)
月~金曜日(祝日は除く)8時30分~17時

所得状況届

  • 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。
  • 所得状況届の提出期間は毎年8月12日から9月11日までです。(土日祝日の場合は、前後する場合があります。)期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、御注意ください。
  • 未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。前年、所得制限額を超えていたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。

有期認定

  • 有期認定とは、児童の障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。一定の期間を過ぎると、再認定が必要となります。
  • 有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、または前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。障がいの状態によっては診断書を省略できる場合があります。
  • 提出期限までに診断書等の提出がされないときは、その期間の手当が受けられなくなります。
  • 所得制限を超えたため、手当が支給停止中の方は手続きを省略することができますが、所得状況届の提出や所得の修正申告等による再認定により遡及して手当を支給する場合、診断書を提出した月までの手当は支給されませんので、御注意ください。

その他の届出

次のようなときは届出をしてください。
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 養育する対象児童の増減があったとき
  • 同居人に変更があったとき
  • 対象児童の障がいの程度が変わったとき
  • 結婚または離婚したとき
  • その他申請している内容に変更があったとき

このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

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