自立支援教育訓練給付金

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する母子家庭の母、父子家庭の父に講座修了後、受講料の一部を助成し、母子家庭、父子家庭の自立の促進を図ります。

給付対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件をすべて満たす方
 
  1. 平塚市内に居住している方
  2. 20歳未満の児童を養育している方
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
  4. 当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められる方
  5. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない方

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座  厚労省「教育訓練給付制度講座検索システム」(外部サイト)
  2. 就業に結びつく可能性のある講座で別に定めるもの
  3. その他、市長が地域の実情に応じて指定する講座

支給額

  1. 雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の受給資格を有していない場合は受講費用の60%に相当する額を支給します。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円、1万2千円を超えない場合は支給しません。
  2. 雇用保険法による専門教育訓練給付金の受給資格を有していない場合は受講費用の60%に相当する額を支給します。上限額は、修学年数に40万円を乗じて得た額(最大160万円)とし、1万2千円を超えない場合は支給しません。
  3. 雇用保険法による各教育訓練給付金の受講資格を有している場合は受講費用の60%に相当する額よりハローワークから支給を受けた金額との差額を支給します。

事前相談等

制度利用を希望される方は事前相談・申請が必要です。併給不可の制度等もありますので、受講開始前に必ずご相談ください。既に受講を開始してしまっている講座に対する給付はできませんのでご注意ください。
制度についての問い合わせは電話でも可能です。
申請の際には窓口に来ていただく必要があります。

このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(こども総合相談担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9843
ファクス番号:0463-21-9738

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