保育所等一時預かり事業・認可外保育施設等の無償化制度
最終更新日 : 2024年12月19日
無償化制度を受けるには、施設入園前(施設を利用する前)に平塚市に申請する必要があります。
無償化の適用は、基本的に申請書が平塚市に提出された翌月1日からの認定開始となります。
施設入園前に申請した場合であっても申請書類に不備があった場合は、その不備が解消された時点からの認定開始となります。
無償化の適用は、基本的に申請書が平塚市に提出された翌月1日からの認定開始となります。
施設入園前に申請した場合であっても申請書類に不備があった場合は、その不備が解消された時点からの認定開始となります。
対象者
保育の必要性の認定を受け、かつ次の1または2に該当する方
1.園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること
2.園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること
1.園児が小学校入学前3年間にある3~5歳児であること
2.園児が0~2歳児で、住民税非課税世帯であること
対象額
・1に該当する園児については37,000円まで利用料を無償化
・2に該当する園児については月額42,000円までの利用料を無償化
・2に該当する園児については月額42,000円までの利用料を無償化
対象となる施設
・認可外保育施設
・保育所等一時預かり事業実施施設
・病児・病後児保育施設
・ファミリー・サポート・センターなど
・保育所等一時預かり事業実施施設
・病児・病後児保育施設
・ファミリー・サポート・センターなど