都市公園の利用について
最終更新日 : 2024年7月22日
- 露店商、募金その他これらに類する行為をすること。(キッチンカーなどを実施するには一定の基準を満たす必要があります。)
- 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。(個人での写真又は動画の撮影は含みません。)
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
- 火気を使用すること。
また、許可を受けたときには、使用料を収めていただきます。
詳細については、平塚市みどり公園・水辺課までお問合せください。
公園利用許可の申請
申請の流れ
1. 仮予約
電話又は窓口にて、利用したい公園の空き状況を確認してください。
公園を利用する行為の内容、面積及び目的等について相談してください。
(申請する行為が「都市公園内行為許可及び減免の処理基準」に適合しているか確認します。)
注)湘南海岸公園グラウンド【土日祝日】の利用については、抽選にて決定します。
抽選に参加される方は、利用希望月2か月前の1日から19日まで(19日が休庁日の場合、その前の開庁日まで)に窓口にて申込みをお願いします。
原則、毎月20日(20日が休庁日の場合、その次の開庁日)に抽選結果が出ますので、窓口又は郵送にて申請を行ってください。抽選結果は、当ウェブサイトにて公表しますので、ご確認ください。
2. 申請
- 窓口又は郵送にて、次の書類を提出してください。
- 自治会のお祭りや運動会で利用する場合は、次の書類も提出してください。
公園使用料減免申請書(Word:34KB)(PDF:75KB)
公益を増進するものと認めるときは、使用料の減免対象になることがあります。
(公共団体、公益法人、自治会、保育園・幼稚園行事等が主に対象になります。)
- 必要に応じて、次の書類を添付してください。
使用申請補助用紙(Word:36KB)(PDF:75KB)
使用日が複数ある場合などにご利用ください。
公園内行事質問票(Word:71KB)(PDF:88KB)
見取図、火気使用をする場合などにご利用ください。
3. 許可書の交付
窓口又は郵送にて公園内行為許可書と納付書をお渡しします。内容のご確認をお願いします。
使用料は、利用日前にお支払いいただきますようお願いします。
4.使用料の算定について
行為の種類 | 金額/単位 |
---|---|
露店 | 300円/m2(1日) |
業として行う写真撮影 | 750円/1台(1日) |
業として行う動画撮影 | 12,000円/日 |
展示会、集会、これらに類する行為 | 6円/m2(1日) |
競技会、その他これに類する行為 | 450円/時間 |
湘南海岸公園グラウンド【土日祝日】抽選結果
公園内での撮影について
火気の使用について
- 火気の使用が許可された場合は、消防管理担当(消防庁舎2階)へ届け出てください。
- 火の始末については責任をもって行ってください。火気使用に起因し発生した事故等については、全て申請者が責任を負うこととなります。
公園の使用後について
- 公園の施設を損傷した場合は、公園管理者の指示に従い、申請者が原型復旧をしてください。
- 使用後は必ず清掃し、出たゴミは持ち帰ってください。
使用のキャンセルについて
- 仮予約又は申請書の提出後、使用日10日前までのキャンセルが可能です。(4月14日利用の場合、使用日10日前は4月4日となります。)それ以降、利用者の都合でキャンセルした場合は、還付できません。
使用できなかったとき
- 悪天候等の理由で使用できなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、みどり公園・水辺課公園管理担当まで連絡してください。使用日の振替又は、使用料の還付を行います。
- 熱中症警戒アラートの発令により、熱中症予防を理由に使用をしなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、みどり公園・水辺課公園管理担当まで連絡してください。使用日の振替又は、使用料の還付を行います。
- 使用の振替は1回までとし、年度をまたぐ振替はお受けできません。振替日も使用できなかった場合や、年度内の振替ができない場合は、使用料を還付いたします。また、当該年度(4月1日~3月31日)の還付手続きは、次年度の4月30日までといたしますのでご承知おきください。
禁止行為について
1.禁止事項
都市公園において、許可を受けた行為に関係する場合を除き、次に掲げる行為は、条例により禁止されています。- 公園内の物を壊したり、汚したりすること。
- 木や、草花等を折ったり、取ったりすること。
- 土地の形や性質を変えること。
- 鳥や動物等を捕まえたり、いじめたりすること。
- 貼り紙、貼り札、または広告を掲示すること。
- ゴミ、その他の汚物を捨てること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 決まった場所以外に、車等を乗り入れること。
- 公園を本来の用途以外に使用すること。
- 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある遊戯その他の行為をすること。
- その他都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
注)平塚市都市公園条例が一部改正され、令和6年6月28日から、上記10.及び11.に掲げる行為が禁止事項として規定されました。
2.条例改正の内容
今回の条例改正で規定された以下の禁止事項は、これまで運用上禁止としてきた行為を条例に明文化したものです。よって、新たに禁止事項を追加したものではありません。
他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある遊戯その他の行為
次のような行為を指します。こういった遊び等による他の公園利用者の方や近隣住民の方からの苦情が後を絶たないため、条例を改正しました。- 周囲に迷惑や危険が及ぶボール遊び。具体的には、ゴルフ、バットを使った野球、試合形式のサッカー、硬球を用いたキャッチボール等をすること。
- ボードウォーク上でのスケボ―をすること。
- 許可されていない裸火を使用すること。
- 打ち上げ花火等をすること。
- 大人数が集まって騒音となるような大きな声や音を出す行為をすることなど。
その他都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
次のような行為を指します。上記以外にも都市公園の管理上支障のある行為を規制する必要があるため、こちらも条例改正により規定しました。- 水道水を私的に利用したり、撒き散らしたりすること。
- 本来の利用形態とは異なる用法で公園施設や遊具を利用すること。
- 許可されていない場所や許可された台数以上に公園内に車両等を乗入れることなど。
3.注意とお願い
上記の禁止事項に違反した場合は、公園の利用を制限する場合や条例に基づく罰則の対象となる場合がありますので、ご注意ください。都市公園は、公共の場です。利用される皆さまが気持ちよく、安心して公園を利用できるように、また、近隣にお住まいの方に迷惑がかからないように、ルールを守って公園を利用してください。よろしくお願いいたします。
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