都市公園の利用について
最終更新日 : 2025年4月1日
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
また、許可を受けたときには、使用料を収めていただきます。
詳細については、平塚市みどり公園・水辺課までお問合せください。
- 露店商、募金その他これらに類する行為をすること。(キッチンカーなどを実施するには一定の基準を満たす必要があります。)
- 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。(個人での写真又は動画の撮影は含みません。)
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
- 火気を使用すること。
また、許可を受けたときには、使用料を収めていただきます。
詳細については、平塚市みどり公園・水辺課までお問合せください。
公園内行為許可申請の流れ
申請内容により手続きやご案内の内容が異なるため、必ず事前にみどり公園・水辺課までご相談ください。
予約できるのは、使用日を基準として2ケ月前からとなります。
予約できるのは、使用日を基準として2ケ月前からとなります。
1. 仮予約
電話又は窓口にて、利用したい公園の空き状況を確認してください。
公園を利用する行為の内容、面積及び目的等について相談してください。
(申請する行為が「都市公園内行為許可及び減免の処理基準」に適合しているか確認します。)
公園内で撮影を行う場合はこちら
2. 申請
- 窓口又は郵送にて、次の書類を提出してください。
- 自治会のお祭りや運動会で利用する場合は、次の書類も提出してください。
公園使用料減免申請書(Word:34KB)(PDF:75KB)
公益を増進するものと認めるときは、使用料の減免対象になることがあります。
(公共団体、公益法人、自治会、保育園・幼稚園行事等が主に対象になります。)
- 必要に応じて、次の書類を添付してください。
使用申請補助用紙(Word:36KB)(PDF:75KB)
使用日が複数ある場合などにご利用ください。
公園内行事質問票(Word:71KB)(PDF:88KB)
見取図、火気使用をする場合などにご利用ください。
3. 許可書の交付
窓口又は郵送にて公園内行為許可書と納入通知書をお渡しします。内容のご確認をお願いします。
使用料は、利用日前にお支払いいただきますようお願いします。
4.使用料の算定について
行為の種類 | 金額/単位 |
---|---|
露店 | 300円/m2(1日) |
業として行う写真撮影 | 750円/1台(1日) |
業として行う動画撮影 | 12,000円/日 |
展示会、集会、これらに類する行為 | 6円/m2(1日) |
競技会、その他これに類する行為 | 450円/時間 |
火気の使用について
- 許可されていない裸火の使用は禁止です
- 火気の使用が許可された場合は、消防管理担当(消防庁舎2階)へ届け出てください。
- 火の始末については責任をもって行ってください。火気使用に起因し発生した事故等については、全て申請者が責任を負うこととなります。
公園の使用後について
- 公園の施設を損傷した場合は、公園管理者の指示に従い、申請者が原型復旧をしてください。
- 使用後は必ず清掃し、出たゴミは持ち帰ってください。
使用のキャンセルについて
- 仮予約又は申請書の提出後、使用日10日前までのキャンセルが可能です。(4月14日利用の場合、使用日10日前は4月4日となります。)それ以降、利用者の都合でキャンセルした場合は、還付できません。
使用できなかったとき
- 悪天候等の理由で使用できなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、みどり公園・水辺課まで連絡してください。使用日の振替又は、使用料の還付を行います。
- 熱中症警戒アラートの発令により、熱中症予防を理由に使用をしなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、みどり公園・水辺課まで連絡してください。使用日の振替又は、使用料の還付を行います。
- 使用の振替は1回までとし、年度をまたぐ振替はお受けできません。振替日も使用できなかった場合や、年度内の振替ができない場合は、使用料を還付いたします。また、当該年度(4月1日~3月31日)の還付手続きは、次年度の4月30日までといたしますのでご承知おきください。
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