公園利用のルール・禁止事項
最終更新日 : 2025年4月1日
1.禁止事項
都市公園において、許可を受けた行為に関係する場合を除き、次に掲げる行為は、条例により禁止されています。
- 公園内の物を壊したり、汚したりすること。
- 木や、草花等を折ったり、取ったりすること。
- 土地の形や性質を変えること。
- 鳥や動物等を捕まえたり、いじめたりすること。
- 貼り紙、貼り札、または広告を掲示すること。
- ゴミ、その他の汚物を捨てること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 決まった場所以外に、車等を乗り入れること。
- 公園を本来の用途以外に使用すること。
- 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある遊戯その他の行為をすること。
- その他都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
注)平塚市都市公園条例が一部改正され、令和6年6月28日から、上記10.及び11.に掲げる行為が禁止事項として規定されました。
2.条例改正の内容
今回の条例改正で規定された以下の禁止事項は、これまで運用上禁止としてきた行為を条例に明文化したものです。よって、新たに禁止事項を追加したものではありません。
他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある遊戯その他の行為
次のような行為を指します。こういった遊び等による他の公園利用者の方や近隣住民の方からの苦情が後を絶たないため、条例を改正しました。
- 周囲に迷惑や危険が及ぶボール遊び。具体的には、ゴルフ、バットを使った野球、試合形式のサッカー、硬球を用いたキャッチボール等をすること。
- ボードウォーク上でのスケボ―をすること。
- 許可されていない裸火を使用すること。
- 打ち上げ花火等をすること。
- 大人数が集まって騒音となるような大きな声や音を出す行為をすることなど。
注)ボール遊びについては、公園のボール遊びルール(PDF:577KB)もあわせてご確認ください。
その他都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
次のような行為を指します。上記以外にも都市公園の管理上支障のある行為を規制する必要があるため、こちらも条例改正により規定しました。
- 水道水を私的に利用したり、撒き散らしたりすること。
- 本来の利用形態とは異なる用法で公園施設や遊具を利用すること。
- 許可されていない場所や許可された台数以上に公園内に車両等を乗入れることなど。
3.注意とお願い
上記の禁止事項に違反した場合は、公園の利用を制限する場合や条例に基づく罰則の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
都市公園は、公共の場です。利用される皆さまが気持ちよく、安心して公園を利用できるように、また、近隣にお住まいの方に迷惑がかからないように、ルールを守って公園を利用してください。よろしくお願いいたします。
都市公園は、公共の場です。利用される皆さまが気持ちよく、安心して公園を利用できるように、また、近隣にお住まいの方に迷惑がかからないように、ルールを守って公園を利用してください。よろしくお願いいたします。