平塚市NPO法人条例指定制度

平塚市NPO法人条例指定制度とは?

●NPO法人への寄附を促す制度であり、NPO法人への寄附を促すことにより、
 NPO法人の活動を支援すること目的としています。
●NPO法人になるためには、所轄庁からの「認証」を受ける必要があり、指定NPO
 法人になるためには、さらに、一定の要件を満たしたうえで、条例で「指定」
 される必要があります。
指定NPO法人について
平塚市NPO法人条例指定制度 申出の手引き(PDF 508KB)
 平塚市から指定を受けたNPO法人は次のとおりです。
(法人名をクリックすると市民活動センターや内閣府のホームページにリンクが飛び詳細情報を見ることができます)
平塚市指定NPO法人
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 指定の効力が生じた日 平塚市市税条例第13条の2第2項の期間
特定非営利活動法人
WE21ジャパンひらつか
(外部リンク)
平塚市代官町11番30号 平成25年
9月25日 
平成25年1月1日から
令和10年9月30日まで
NPO法人
ロボティック普及促進センター
(外部リンク)

(令和3年6月30日にて期間満了)
横浜市港北区箕輪町二丁目12番29号 平成28年
6月30日
平成28年1月1日から
令和3年6月30日まで
NPO法人
スローライフ障害者
地域活動支援センター
(外部リンク)
鎌倉市腰越四丁目9番8号 平成28年
6月30日
平成28年1月1日から
令和8年6月30日まで
特定非営利活動法人
トムトム
(外部リンク)
茅ヶ崎市萩園2336番地2 平成30年
9月20日
平成30年1月1日から
令和10年9月30日まで
特定非営利活動法人
フードバンク
湘南
(外部リンク)
平塚市山下12番1 リゾート高麗101 令和3年
6月29日
令和3年1月1日から
令和8年6月30日まで

指定NPO法人になることのメリットとは?

寄附金が集めやすくなります

指定NPO法人に寄附をした寄附者の個人県民税(4%)、市民税(6%)が
寄附金税額控除の対象になり、税制優遇を受けられます。
 

認定NPO法人になりやすくなります

指定NPO法人になることで、認定NPO法人制度の公益要件であるPST要件
(パブリックサポートテスト)をクリアすることができます。
 

社会からの信用が高まります

指定を受けるために、一層進んだ情報公開を行ったり、適切な業務運営を行う
ことにより、社会からの認知度や信用が高まります。

申出ができるNPO法人は?

次のいずれかのNPO法人は、指定の申出をすることができます。

 ● 神奈川県の指定NPO法人
   又は
 ● 神奈川県の指定NPO法人になるため、県に申出をしているNPO法人
 (注釈)平塚市の指定NPO法人になるためには、県の指定NPO法人である必要があるため、
     県への申出の結果、県指定が取得できなかった場合は、市の指定も取得できません。

申出から指定までの手続き

申出から指定までの手続き

申出・指定の時期と寄附金が控除となる期間

申出・指定の時期と寄附金が控除となる期間
申出時期  指定時期  寄附金が控除となる期間
4月 9月 指定を受けた年の1月1日~5年後の 9月末日
7月 12月 指定を受けた年の1月1日~5年後の 12月末日
10月 3月 指定を受けた年の1月1日~5年後の 3月末日
1月 6月 指定を受けた年の1月1日~5年後の 6月末日

(注釈)
【例】令和3年6月の市議会で指定を受けた場合、控除期間は令和3年1月1日から令和8年6月30日まで

寄附金控除の仕組み

寄附金控除
市指定: 2,000円を超えた寄附金の6%が市民税控除の対象となります。
県指定: 2,000円を超えた寄附金の4%が県民税控除の対象となります。
合わせて10%の寄附金控除が受けられます。

寄附金控除の計算方法
(寄附額 - 2,000円)×10%(県税分4% + 市税分6%)が減税されます。
(注釈)寄附金控除には、適用下限額、上限額等があります。
寄附金控除の計算方法

 

指定NPO法人になった後は何かするの?

平塚市に対する手続き
事業概要報告書の提出
毎年、事業年度終了後、3か月以内に「事業の概要報告書(第5号様式)」を
提出してください。 (県に提出した報告書の写しでも可)

指定の更新の申出
指定を受けた後、一定期間(5年)ごとに指定の更新が必要になります。
指定の更新を希望する場合は、「更新申出書(第2号様式)」及び県の指定
更新申出時に提出した書類一式の写しを提出してください。
(注釈)市の指定更新をするには、県の指定更新をしている必要があります。


個人の寄附者に対する手続き
「寄附金受領証明書」の発行
寄附者に対し、寄付金控除を受けるための申告に必要な書類として交付します。
(注釈)寄附金控除を受けるには、寄附者個人が確定申告をする必要があります。

寄附者名簿を作成
寄附者の名簿を作成し、5年間は保存してください。
 

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このページについてのお問い合わせ先

協働推進課(市民協働担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館7階
直通電話:0463-21-9618
ファクス番号:0463-21-9756

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