平塚市NPO法人条例指定制度
平塚市NPO法人条例指定制度とは?
●NPO法人への寄附を促す制度であり、NPO法人への寄附を促すことにより、
NPO法人の活動を支援すること目的としています。
●NPO法人になるためには、所轄庁からの「認証」を受ける必要があり、指定NPO
法人になるためには、さらに、一定の要件を満たしたうえで、条例で「指定」
される必要があります。

平塚市NPO法人条例指定制度 申出の手引き(PDF 508KB)
NPO法人の活動を支援すること目的としています。
●NPO法人になるためには、所轄庁からの「認証」を受ける必要があり、指定NPO
法人になるためには、さらに、一定の要件を満たしたうえで、条例で「指定」
される必要があります。

平塚市NPO法人条例指定制度 申出の手引き(PDF 508KB)
平塚市から指定を受けたNPO法人は次のとおりです。
(法人名をクリックすると市民活動センターや内閣府のホームページにリンクが飛び詳細情報を見ることができます)
(法人名をクリックすると市民活動センターや内閣府のホームページにリンクが飛び詳細情報を見ることができます)
特定非営利活動法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の効力が生じた日 | 平塚市市税条例第13条の2第2項の期間 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人 WE21ジャパンひらつか (外部リンク) |
平塚市代官町11番30号 | 平成25年 9月25日 |
平成25年1月1日から 令和10年9月30日まで |
NPO法人 ロボティック普及促進センター (外部リンク) (令和3年6月30日にて期間満了) |
横浜市港北区箕輪町二丁目12番29号 | 平成28年 6月30日 |
平成28年1月1日から 令和3年6月30日まで |
NPO法人 スローライフ障害者 地域活動支援センター (外部リンク) |
鎌倉市腰越四丁目9番8号 | 平成28年 6月30日 |
平成28年1月1日から 令和8年6月30日まで |
特定非営利活動法人 トムトム (外部リンク) |
茅ヶ崎市萩園2336番地2 | 平成30年 9月20日 |
平成30年1月1日から 令和10年9月30日まで |
特定非営利活動法人 フードバンク湘南 (外部リンク) |
平塚市山下12番1 リゾート高麗101 | 令和3年 6月29日 |
令和3年1月1日から 令和8年6月30日まで |
指定NPO法人になることのメリットとは?
寄附金が集めやすくなります
指定NPO法人に寄附をした寄附者の個人県民税(4%)、市民税(6%)が寄附金税額控除の対象になり、税制優遇を受けられます。
認定NPO法人になりやすくなります
指定NPO法人になることで、認定NPO法人制度の公益要件であるPST要件(パブリックサポートテスト)をクリアすることができます。
社会からの信用が高まります
指定を受けるために、一層進んだ情報公開を行ったり、適切な業務運営を行うことにより、社会からの認知度や信用が高まります。
申出ができるNPO法人は?
次のいずれかのNPO法人は、指定の申出をすることができます。
● 神奈川県の指定NPO法人
又は
● 神奈川県の指定NPO法人になるため、県に申出をしているNPO法人
(注釈)平塚市の指定NPO法人になるためには、県の指定NPO法人である必要があるため、
県への申出の結果、県指定が取得できなかった場合は、市の指定も取得できません。
● 神奈川県の指定NPO法人
又は
● 神奈川県の指定NPO法人になるため、県に申出をしているNPO法人
(注釈)平塚市の指定NPO法人になるためには、県の指定NPO法人である必要があるため、
県への申出の結果、県指定が取得できなかった場合は、市の指定も取得できません。
申出から指定までの手続き

申出・指定の時期と寄附金が控除となる期間
申出時期 | 指定時期 | 寄附金が控除となる期間 |
---|---|---|
4月 | 9月 | 指定を受けた年の1月1日~5年後の 9月末日 |
7月 | 12月 | 指定を受けた年の1月1日~5年後の 12月末日 |
10月 | 3月 | 指定を受けた年の1月1日~5年後の 3月末日 |
1月 | 6月 | 指定を受けた年の1月1日~5年後の 6月末日 |
(注釈)
【例】令和3年6月の市議会で指定を受けた場合、控除期間は令和3年1月1日から令和8年6月30日まで
寄附金控除の仕組み
寄附金控除
・市指定: 2,000円を超えた寄附金の6%が市民税控除の対象となります。
・県指定: 2,000円を超えた寄附金の4%が県民税控除の対象となります。
合わせて10%の寄附金控除が受けられます。
寄附金控除の計算方法
(寄附額 - 2,000円)×10%(県税分4% + 市税分6%)が減税されます。
(注釈)寄附金控除には、適用下限額、上限額等があります。

・市指定: 2,000円を超えた寄附金の6%が市民税控除の対象となります。
・県指定: 2,000円を超えた寄附金の4%が県民税控除の対象となります。
合わせて10%の寄附金控除が受けられます。
寄附金控除の計算方法
(寄附額 - 2,000円)×10%(県税分4% + 市税分6%)が減税されます。
(注釈)寄附金控除には、適用下限額、上限額等があります。

指定NPO法人になった後は何かするの?
平塚市に対する手続き
●事業概要報告書の提出
毎年、事業年度終了後、3か月以内に「事業の概要報告書(第5号様式)」を
提出してください。 (県に提出した報告書の写しでも可)
●指定の更新の申出
指定を受けた後、一定期間(5年)ごとに指定の更新が必要になります。
指定の更新を希望する場合は、「更新申出書(第2号様式)」及び県の指定
更新申出時に提出した書類一式の写しを提出してください。
(注釈)市の指定更新をするには、県の指定更新をしている必要があります。
個人の寄附者に対する手続き
●「寄附金受領証明書」の発行
寄附者に対し、寄付金控除を受けるための申告に必要な書類として交付します。
(注釈)寄附金控除を受けるには、寄附者個人が確定申告をする必要があります。
●寄附者名簿を作成
寄附者の名簿を作成し、5年間は保存してください。
●事業概要報告書の提出
毎年、事業年度終了後、3か月以内に「事業の概要報告書(第5号様式)」を
提出してください。 (県に提出した報告書の写しでも可)
●指定の更新の申出
指定を受けた後、一定期間(5年)ごとに指定の更新が必要になります。
指定の更新を希望する場合は、「更新申出書(第2号様式)」及び県の指定
更新申出時に提出した書類一式の写しを提出してください。
(注釈)市の指定更新をするには、県の指定更新をしている必要があります。
個人の寄附者に対する手続き
●「寄附金受領証明書」の発行
寄附者に対し、寄付金控除を受けるための申告に必要な書類として交付します。
(注釈)寄附金控除を受けるには、寄附者個人が確定申告をする必要があります。
●寄附者名簿を作成
寄附者の名簿を作成し、5年間は保存してください。
申出の手引き・申出書ダウンロード
条例・要綱
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