平塚市青少年奨学金返還支援金事業

最終更新日 : 2025年4月28日

令和7年度の注意点

・令和6年度に認定済の方は、認定申請不要です。
・令和7年度の認定申請方法は原則、e-kanagawa電子申請(パソコン、スマートフォンで申請可)となります。詳細は「​認定申請の受付期間、申請方法」をご確認ください。

支援制度の概要

奨学金を返済している若者世代に、奨学金返済額の一部を補助することで、経済的負担を軽減し、将来に明るい希望が持てるように支援するとともに、平塚市に定住することを促すため、大学等を卒業し就業している者で、奨学金の返還を行う者に対して支援金を交付の行います。

手続きの流れ

  • 手続きフロー
(1)認定申請  支援金の交付対象者としての認定を受けるため、申請書を提出 
    受付期間  令和7年5月19日~6月13日(窓口受付は5月20日~5月23日のみ)
(2)交付申請  支援金の交付決定を受けるため、申請書を提出 
    受付期間  令和8年1月6日~1月31日
(3)請求  交付決定を受けた後、支援金の交付を受けるため、請求書を提出
(4)交付  請求書を受理後、市から支援金を交付

 要件を満たす場合、令和11年度まで毎年、交付申請・請求可

対象者

次の(1)、(2)に掲げる要件を全て満たし、(3)に掲げる欠格事項のいずれにも該当しない方を対象とします。

(1)認定申請時点

ア 29歳以下の方(令和8年(2026年)3月末時点)
イ 大学等(注1)を卒業していること
ウ 大学等の在学中に、本人名義で奨学金(注2)の貸与を受け、自ら返済をしている方
エ 令和7年(2025年)の1月1日現在において平塚市の住民基本台帳に記録されていること
オ 令和8年(2026年)の1月1日から起算して、定住(注3)を5年以上継続する意思がある方
カ 市内企業等に常勤(注4)の従業員等として就業していること又は市内の自営業者であること
キ   同種の奨学金返還に係る支援を受けていないこと
ク 過去に本制度の支援金の交付を受けていないこと。
(注1) 学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る)
(注2) 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第1種・第2種奨学金、地方公共団体が貸与する奨学金など(申請者本人の名義で借受けているものに限る)
(注3) 平塚市の住民基本台帳に記録されており、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。
(注4) 1週間の勤務時間が1年を平均して 30 時間以上又は1月の勤務時間が 120 時間を超える勤務条件に該当し、市内企業等を適用事業所とする雇用保険の被保険者であること。(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業で従事する場合は、この限りではない)

(2)交付申請時点

ア 29歳以下の方(交付申請日の属する年度の3月末時点)
イ 令和7年(2025年)1月1日以降、継続して平塚市の住民基本台帳に記録されていること。
ウ 認定申請日以降、継続して就業していること
エ 奨学金の返済を滞納していないこと
オ 市税を滞納していないこと
カ 同種の奨学金返還に係る支援を受けていないこと

(3)欠格事項

ア 公務員として就職している場合
イ 平塚市暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第8条に規定する必要な措置として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合
ウ 就業内容が公序良俗に反するものである場合

支援内容

(1)支援の対象となる奨学金の範囲

 令和7年1月1日(2025年)から起算して最長5年(注1)の間に返還した奨学金の額
   (注1) 毎年度、交付申請の要件(交付申請日の属する年度の年度末において、29歳以下であること等)を満たした上で交付申請をする必要があります。

 例:令和8年(2026年)3月31日現在、満25歳の方の場合
支援金の交付対象経費…令和7年(2025年)1月1日から令和11年(2029年)12月31日の間に返還した奨学金
支援金の交付期間…令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)
 
  • 手続きフロー2
(2)交付される支援金額の算定方法
交付申請をする日の属する前年度の1月1日から1年間の間(以下「算定期間」という。)に返還した奨学金の合計額の2分の1(1円未満切捨て)とする。ただし、10万円/年を上限とする。

認定申請の受付期間、申請方法

(1)申請方法
  原則、e-kanagawa電子申請 
 (電子申請が難しい場合、窓口にて受付を行いますが、5月20日~23日のみの受付となります)
 (郵送による提出は受け付けません)
(2)受付期間
【e-kanagawa電子申請】5月19日(月曜日)9時00分から6月13日(金曜日)23時59分まで。
【窓口に持参】5月20日(火曜日)から5月23日(金曜日)。時間は9時00分から17時00分まで。
(3)受付窓口(窓口に持参する場合)
 平塚市浅間町9番1号 本館1階 104窓口 青少年課(青少年育成担当)

認定申請時の提出書類

ア 平塚市青少年奨学金返還支援金交付対象者認定申請書(第1号様式)(注1)
 <Wordファイル:21.5KB>   <PDFファイル:172KB>
イ 誓約書(第2号様式)(注1)
   <Wordファイル:17.4KB>   <PDFファイル:147KB>
ウ 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し
エ 大学等を卒業していることを証明する書類の写し(例.学位記、卒業証明書など)
オ 住民票の写し(3カ月以内に発行されたもの)
カ 在職証明書(第3号様式)(注2)(注3)又は自営業申立書(第4号様式)(注2)
    在職証明書 <Wordファイル:41.5KB> <PDFファイル:200KB>
      自営業申立書<Wordファイル:17.7KB>   <PDFファイル:123KB>
キ 自営業者に該当する場合は、個人事業の開業・廃業等の写し又は前年分の確定申告書の写し

(注1)e-kanagawa電子申請の場合、入力後に自動作成されますので、事前の準備は不要です。窓口提出の場合は、このページでダウンロードしてください。または本館1F104青少年課、市内各公民館にもあります。
(注2)このページでダウンロードしてください。または本館1F104青少年課、市内各公民館にもあります。
(注3) 在職証明書(第3号様式)は、申請者が作成するものではありません。勤務先の事業者等にて作成したものを提出してください。証明日、担当者名、電話番号など、記載漏れの無いようお願いします。なお、記入方法の問い合わせは、申請者ではなく、担当者の方よりお願いいたします。(証明者以外の方が無断作成・改変を行った場合は法律違反になります)

電子申請

【準備中5月19日(月曜日)9時00分より受付を開始します。
添付書類について、PDFまたは写真撮影したデータ(内容が鮮明にわかるもの)で提出してください。

e-kanagawa電子申請の場合、「ア 平塚市青少年奨学金返還支援金交付対象者認定申請書(第1号様式)」「イ 誓約書(第2号様式)」については入力後に自動作成されますので、事前の準備は不要です。

参考:電子申請システム入力画面イメージ

募集定員

120名(先着)

変更届・認定取下げ届について(令和6年度認定された方向け)

氏名、住所、就業状況に変更があったときは、変更日より14日以内に、平塚市青少年奨学金返還支援金交付認定変更事項届出書(第6号様式)を提出してください。就業先が変更となる際は、退職日のわかる書類(退職証明書、離職票の写し等)」をあわせて提出してください。
市外転出等の理由により認定を辞退される場合は、平塚市青少年奨学金返還支援金交付認定取下げ届(第7号様式)を提出してください。

平塚市青少年奨学金返還支援金交付認定変更事項届出書
<Wordファイル:17.5KB><PDFファイル:110KB>

平塚市青少年奨学金返還支援金交付認定取下げ届
<Wordファイル:23.1KB><PDFファイル:108KB>

e-kanagawa電子申請はこちらから↓
変更届・認定取下げ届の受付

Q&A

Q 現在、平塚市に住んでいない(住民登録を置いていない)場合も申請できますか?
A 申請できません。令和7年1月1日から継続して平塚市に住民登録を置いていて、生活している方が対象となります。

Q パート、アルバイトで働いている場合、対象になりますか?
A 常勤に該当すれば、申請できます。
常勤とは・・・1週間の勤務時間が1年を平均して 30 時間以上又は1か月の勤務時間が 120 時間を超える勤務条件に該当し、市内企業等を適用事業所とする雇用保険の被保険者であること。(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業で従事する場合は、この限りではない)


Q 支援金はいつからもらえますか?
A 令和7年度の支援金交付は、令和8年4月予定です。

Q   交付対象者の認定を受けた後、市外に転出した場合はどうなりますか?
A 市外転出により交付申請時点の要件を満たさなくなった場合、交付申請できません。
また既に支援金が交付されている場合、転出の事由により、市へ返還していただく場合があります。
詳しくは、青少年課までお問合せください。


Q   交付対象者の認定を受けた後、勤務先が市外に変更となった場合はどうなりますか?
A 勤務先が市外に変更となったことにより交付申請時点の要件を満たさなくなった場合、交付申請できません。

Q 交付対象者の認定を受けた後、転職する場合はどうなりますか?
A 「(1)再交付申請時点で就業していない場合」「(2)再就職までの期間が、退職した月の翌月から数えて3カ月を超える場合」は、(1)(2)いずれの場合も交付の対象外となります。

Q 交付対象者の認定を受けた後、退職した場合はどうなりますか?
A 退職により交付申請時点の要件を満たさなくなった場合、交付申請できません。
また既に支援金が交付されている場合、退職の事由により、市へ返還していただくことがあります。
詳しくは、青少年課までお問合せください。


Q 市内企業等の「等」とは何ですか?
A 市内の社団法人などの団体などが該当します。

Q 独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)第1種・第2種奨学金、地方公共団体が貸与する奨学金などの「など」とは何ですか?
A 公益法人の奨学金等を想定しています。判断の難しいものの場合、申請書類の審査過程で判断します。

Q 新卒で採用され、研修期間のために配属先が決まっていない場合はどうなりますか?
A 認定申請時に提出していただく在職証明書において、勤務先が平塚市である方を対象としています。配属先が決まっていなくても、研修先が平塚市で、雇用元が研修先の平塚市を勤務先と判断する場合、認定の対象となります。ただし認定した場合でも、その後配属先が決まり、交付申請時の勤務先が平塚市以外となる場合は対象外となります。

Q 欠格事項「就業内容が公序良俗に反するものである場合」とは何ですか?
A 反社会的な事業内容や、違法行為をしている事業内容の場合は、欠格事項に該当します。

Q 「同種の奨学金返還に係る支援を受けていないこと」とあるが、企業が行う奨学金支援を受け、奨学金返還の一部を支援してもらっていた場合の扱いは?
A 金額に大小に関係なく、企業から支援を受けていた場合は対象外です。

Q 認定を受けた者が令和7年度の交付申請はせず、令和8年度から最大5年間交付を受けることはできるか?
A できません。令和7年度から最長で5年間、つまり令和11年度までとなります。

Q 育児休暇中でも対象となりますか?
A 育児休暇中であっても、在職証明書により採用形態が常勤であることや、その他の要件を満たしていることが確認できれば対象となります。なお、交付申請時にも要件を満たしている必要があります。

Q 認定申請の提出書類「奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し」はどのような書類を出せばよいのでしょうか?
A  奨学金の貸与元団体(機関)が発行している書類で、ご本人の氏名、貸与期間(開始から終了までの期間)、貸与月額が記された書類の写しを提出してください。

〈例〉貸与元が独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の場合は以下のいずれか1つ
 ・奨学生証
 ・貸与奨学金返還確認票
 ・スカラネット・パーソナルで表示される「貸与額通知」の画面(ハードコピー、スクリーンショットしたもの)
 ・スカラネット・パーソナルで表示される「詳細情報」及び「個人情報」の画面(ハードコピー、スクリーンショットしたもの)
 ・奨学金貸与証明書(注)
 (注)申請から発行まで概ね10日程度かかるとされていますので、お急ぎの場合は、他の書類をご用意ください。

〈例〉 貸与元が地方公共団体等の場合
 ・貸付決定通知書など

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このページについてのお問い合わせ先

青少年課(青少年育成担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-5950
ファクス番号:0463-21-9738

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