道路・水路・下水道等の許認可
道路に関する許認可
道路の占用・掘削申請
道路(歩道を含む)上に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する(道路の占用)場合は、道路法第32条により、道路管理者の許可が必要です。対象となる物件は次のとおりですが、条件によって許可が受けられないものがありますので、詳しくは窓口でご確認ください。
- 地上に設ける物件 : 電柱、電線、電話BOX、突出看板、足場仮囲など
- 地下に設ける物件 : 水道管、下水道管、排水管、ガス管など
道路の自費工事申請
道路管理者以外の方が道路(歩道を含む)を自費にて工事を行う場合は、道路法第24条により道路管理者の承認が必要です。対象となる工事は次のとおりですが、条件によっては承認が受けられないものがありますので事前に窓口で相談してください。
- 出入り口のための歩道切下げ、L型側溝の切下げ等
- ガードレール・横断防止柵・の撤去、移設等
- 道路整備(舗装、側溝の新設等)の工事
道路に関する書類
水路に関する許認可
水路の占用許可申請
準用河川や水路は「治水」「利水」などの大切な役割をもっています。本市はこれらの役割を阻害する行為は原則的に禁止しています。
準用河川や水路の敷地又は上部若しくは下部に工作物(通路、工事用施設(足場等)、管・柱類など)を設置する際には、平塚市水路に関する条例により市長の許可が必要です。条件によって許可が受けられないものがありますので、事前に窓口で相談してください。
水路の自費工事許可申請
準用河川や水路の構造物(側溝、暗渠、叩きコンクリートなど)を新設・変更の工事を行う際には、平塚市水路に関する条例により市長の許可が必要です。条件によって許可が受けられないものがありますので、事前に窓口で相談してください。
水路に関する書類
下水道に関する許認可
公共下水道施設の工事(施行承認)申請
公共下水道施設に関る工事(本管布設、公共ます設置等)を自費にて行う際には、下水道法第16条により下水道管理者の承認が必要です。条件によっては承認が受けられないものがありますので、事前に窓口で相談してください。
物件設置許可申請
下水道法第24条に定める行為(公共下水道の排水施設(開渠・暗渠)に固着、横断、縦断などによる物件の設置等)を行う際には、平塚市下水道条例第18条により下水道管理者の許可が必要です。条件によっては許可が受けられないものがありますので、事前に窓口で相談してください。
下水道に関する書類
その他の許認可
平塚駅前広場の占用・掘削申請
平塚駅前広場で一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して占用する場合は、平塚駅前広場管理条例第5条により、管理者の承認が必要です。条件によっては承認が受けられないものがありますので、事前に窓口で相談してください。
排水管の道路側溝接続許可申請
道路側溝は道路の雨水排水のために整備されたものであり、宅内雨水や浄化槽排水といった宅内排水を受け入れることを想定していないため、宅内排水管を道路側溝に接続することは、道路の維持管理上の支障をきたすおそれがあることから、原則認められません。しかし、真にやむを得ないと判断される場合に限り、一定の条件の下に道路側溝への排水接続を認めることができます。条件によっては許可が受けられないものがありますので、事前に窓口で相談してください。
その他の許認可に関する書類
このページについてのお問い合わせ先
土木総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9847(国県事業推進担当) /0463-20-8863(許認可指導担当) /0463-20-8875(境界管理担当)
ファクス番号:0463-21-9769