定期報告制度
最終更新日 : 2024年4月4日
定期報告制度の概要
建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造、防火設備、建築設備及び昇降機等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。多くの犠牲者を出した建築物事故の大半は、建物の維持管理が不適切なものでした。
定期報告制度とは、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れのある建築物及び建築設備等について、その所有者・管理者が専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけた制度です。
(建築基準法第12条第1項及び第3項)
所有者・管理者の方は、定期的な調査・検査を実施していただき 、建築物、建築設備等の適切な維持管理と建築防災の推進に、ご尽力くださいますようお願いします。
なお、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
(建築基準法第101条第1項及び第2項)
定期報告制度とは、一旦事故が発生すると大事故に発展する恐れのある建築物及び建築設備等について、その所有者・管理者が専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけた制度です。
(建築基準法第12条第1項及び第3項)
所有者・管理者の方は、定期的な調査・検査を実施していただき 、建築物、建築設備等の適切な維持管理と建築防災の推進に、ご尽力くださいますようお願いします。
なお、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
(建築基準法第101条第1項及び第2項)
定期報告が必要な建築物、建築設備等について
建築基準法及び平塚市建築基準法施行細則では、「高齢者・障がい者等が就寝する建築物や不特定多数の者が利用する建築物及びそれらの建築物の建築設備等」を定期報告が必要な建築物として定めています。
定期報告が必要な建築物、建築設備等の詳細は、下記の一覧表をご確認ください。
定期報告が必要な建築物、建築設備等の詳細は、下記の一覧表をご確認ください。
定期報告の時期について
- 特定建築物、建築設備、防火設備
毎年報告する必要があります。
- 昇降機、遊戯施設
毎年報告する必要があります。
- 共通
定期報告書の提出について
平塚市では、定期報告に関する業務を「一般財団法人 神奈川県建築安全協会」へ委託しています。
提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会へお願いします。
提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会へお願いします。
名称 | 一般財団法人 神奈川県建築安全協会 |
住所 | 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番2号 ヘリオス関内ビル |
電話番号 | 045-212-4511(特定建築物、建築設備等) 045-212-4519(昇降機等) |
HPリンク | https://kkak.jp/(外部リンク) |
定期報告書の様式について
定期報告書様式のダウンロードは、一般財団法人神奈川県建築安全協会HP(外部リンク)よりお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769