分譲マンションの予備診断費の補助

最終更新日 : 2024年3月27日

 設計図書の保存状況や建物の経年劣化、平面・立面形状などを調査し、「耐震診断」を受ける必要があるかどうかを判断する「予備診断」について、その費用の一部を補助します。

補助対象

補助対象建築物


 補助金の交付の対象となる建築物は、平塚市内に存するマンションで、次の各号のいずれにも該当するものです。ただし、一つの管理組合に対し、1棟までです。
  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手したもの
  2. 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの
  3. 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるもの
  4. 管理組合の集会(区分所有法第34条に規定する集会をいう。)又は管理規約(区分所有法第30条第1項又は第68条の規定より定められた規約をいう。)に基づき設置された会で予備診断の実施に関する決議がされたもの
  5. 床面積の合計が1,000m2以上のもの
  • マンションとは、区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有するものをいいます。
  • 住宅部分とは、区分所有法第2条第3項に定める専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいいます。非住宅部分とは、専有部分のうち、住宅部分以外の部分をいいます。
  • 過去に予備診断の補助または耐震診断の補助を受けたものは、補助の対象となりません。
  • 明らかに建築基準法その他の関係法令に違反しているマンションは、補助の対象となりません。

補助対象組合

 補助金の交付の対象となるマンションの管理組合に対して交付します。
 ただし、平塚市暴力団排除条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する管理組合は、補助金の交付の対象としません。
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
  2. 代表者又は役員のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者があるもの
  3. 法人でない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの

補助金額

予備診断に要した費用(税込み)の10分の9(千円未満端数切捨)
  • 補助金の上限額18万円

耐震診断を実施する人(耐震診断者)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に規定する者(一級建築士かつ該当する登録資格者講習を修了した者)へ依頼してください。

手続き

1 事前相談

  • 補助の対象となる場合、管理組合の集会又は管理規約に基づき設置された会による予備診断の実施に関する決議に向けた準備をしておいてください。
  • 耐震診断者を選び、予備診断に要する費用の見積書と工程表を取得してください。
 

2 計画承認申請

平塚市マンション耐震化促進事業計画承認申請書(第1号様式)(WORD:26KB)に次の書類を添えて市に提出してください。
  1. 確認通知書又は記載事項証明(写し可)
  2. 予備診断に要する費用の見積書(写し可)
  3. 工程表
  4. 管理規約(写し可)

市が計画承認申請書の内容を審査し、承認した場合、承認通知書を送付します。
承認通知書を受け取った後に、管理組合の集会又は管理規約に基づき設置された会による決議を行ってください。

 

3 補助金交付申請

平塚市マンション耐震化促進事業補助金交付申請書(予備診断)(第4号様式)(WORD:23KB)に次の書類を添えて、承認通知書に記載された申請期間内に市に提出してください。
  1. 管理組合の代表者の住民票(写し可)
  2. 予備診断の実施に係る決議書(総会又は理事会の議事録等)(写し可)
  3. 管理組合が法人である場合は、法人登記簿謄本の写し。法人でない場合は、代表者を証する書類の写し。
  4. 予備診断に要する費用の見積書(写し可)
  5. 工程表
  6. 耐震診断者の建築士の資格を証する書面の写し
  7. 耐震診断者の建築設計事務所の登録を証する書面の写し
  8. 耐震診断者の耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号に規定する資格登録者講習の修了証の写し
  • 上記4.及び5.について、計画承認申請から補助金交付申請までの期間が3箇月以内であり、計画承認申請時と同一のものである場合は、添付不要です。
  • その他必要に応じて追加書類を依頼する場合があります。
市が補助金交付申請書の内容を審査し、交付の決定をした場合、補助金交付決定通知書を送付します。

交付決定通知書を受け取った後に、耐震診断者と予備診断の実施に関する契約を締結してください。

 

4 予備診断の実施

  • 耐震診断者が「平塚市マンション予備診断マニュアル」に基づき予備診断を行います。
  • 診断の実施後、耐震診断者から予備診断結果報告書の説明がありますので、内容をご確認ください。  
 

5 完了実績報告と補助金の請求

  1. 予備診断費の領収書の写し
  2. 予備診断結果報告書
  3. 現場調査の報告書
  4. 補助金の請求書(市の所定の様式があります)
  5. 消費税仕入控除税額報告書(第12号様式)(WORD:21KB)
  • 耐震診断者は、各報告書について、申請者用及び市提出用の二部を作成し、うち一部を市に提出してください。
  • 市が完了実績報告書の内容を審査し、支障がないと認めた場合、補助金額の確定通知書を送付します。

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このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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