低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
低未利用土地等確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。詳細につきましては国土交通省ホームページを御確認下さい。
土地の譲渡に係る税制【国土交通省ホームページへ】(新しいウィンドウで開く)
- 税務署への提出書類である「低未利用土地等確認書」については、平塚市で発行いたします。
- 控除を受ける際には、「低未利用土地等確認書」及びその他必要書類とともに、税務署に御提出ください。
- なお、低未利用土地等確認書は控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳細は管轄の各税務署にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。