低炭素建築物の認定について

最終更新日 : 2023年6月30日

制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。

対象建築物は市街区域内において新築、増築、修繕、修繕模様替え、若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修をしようとするものです。認定を受けるためには省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(平塚市)に申請する必要があります。

なお、本市が認定を行うにあたり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
平塚市都市の低炭素化の促進に関する法律施行要綱(PDF:82KB)

低炭素建築物に対する所得税住宅借入金特別優遇制度や、容積率緩和措置制度があります。
認定基準・優遇制度等については下記を参照にしてください。
【低炭素建築物認定制度】(国土交通省HP)
【認定低炭素住宅に対する税の特例】(国土交通省HP)
【低炭素建築物認定制度について】(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP)

手続きについて

認定申請

  • 工事着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
  • 市街化調整区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。
  • 標準的な認定申請は、認定申請に先立って下記審査機関による技術審査を受け、適合証を添えて、所管行政庁(平塚市)に申請する手続きとなります。
 審査機関 
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律)
  • 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
  ※審査機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP)より検索できます。

完了報告

建築工事が完了したときは速やかに「完了した旨の報告書」に下記のいずれかの図書を添えて提出してください。
  • 工事監理報告書
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 検査済証の写し

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このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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