【料金】下水道事業 受益者負担金・分担金

最終更新日 : 2024年4月1日

 公共下水道の整備された地域は生活環境が改善され、その快適性は土地の利用価値の上昇という特別の利益にも反映されます。
 公共下水道事業の建設費は国の交付金や市費などで賄われますが、利益を受ける方は公共下水道が整備された地域のみなさまに限られます。そこで、建設費の一部に充てるため、公共下水道の利益を受ける土地所有者などから、権利を有する土地の面積に応じて、受益者負担金または分担金をご負担いただいています。

注釈:令和6年3月31日をもって、みずほ銀行及び三菱UFJ銀行ではお支払いができなくなります。令和6年4月1日以降にご利用いただける金融機関については、PDFファイル「下水道事業受益者負担金制度」及び「下水道事業分担金制度」をご覧ください。

受益者負担金とは

 都市計画法第75条に基づき条例を制定し、公共下水道を整備した市街化区域の全ての土地に対してご負担いただくのが、受益者負担金(以下「負担金」という。)です。

 詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。

分担金とは

 地方自治法第224条に基づき条例を制定し、公共下水道を整備した市街化調整区域の土地に対してご負担いただくのが、分担金です。

 詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。

受益者負担金・分担金をご負担いただく人(受益者)について

 公共下水道が整備される区域内の土地の所有者または地上権者・質権者・賃借人・使用借主が受益者になります。ただし、土地には様々な権利がありますので、権利者の方々で相談して受益者を決めてください。
 なお、借家人(貸家・アパート・社宅等の入居者)は受益者にはなりません。

受益者や住所が変わった場合

 負担金・分担金を支払っている途中に、土地や家屋の売買等で受益者が変わったときは、『受益者変更届』を提出してください。
 提出日までに納期に至っている負担金・分担金は、旧受益者が支払い、提出日後の納期の負担金・分担金から新受益者が支払うことになります。『受益者変更届』の提出がされないと、前の受益者が引き続き負担金・分担金を納めることになります。ご注意ください。
 また、住所が変わったときも下水道経営課までご連絡ください。
 『受益者変更届』は郵送やメールによる提出も受け付けています。メールの場合は、下記のアドレスまで提出してください。
 gesuikeiei(_atmark_)city.hiratsuka.kanagawa.jp
 ※(_atmark_)は@に置き換えてください。

受益者負担金・分担金が今後賦課される土地か知りたい場合

 負担金・分担金が今後賦課される土地かについては、下水道経営課窓口にてお答えしています。

  窓口      平塚市役所  本館6階  D616窓口  下水道経営課
  必要書類    賦課状況を確認したい土地が示された地図
 

このページについてのお問い合わせ先

下水道経営課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605

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