特定生産緑地

最終更新日 : 2024年4月2日

特定生産緑地制度

 生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年を迎える生産緑地について、市に買取り申出できる期日を10年延長する特定生産緑地に指定することができます。特定生産緑地に指定することにより、農地等として適正に管理する義務が延長される一方で、固定資産税等の優遇措置を引き続き10年の間受けることができます。

特定生産緑地の指定等の手続き 

 特定生産緑地に指定する場合、指定しない場合、いずれの場合においても市へ申出書等の提出が必要となります。
 特定生産緑地の指定等に関する申出書等の受付は、生産緑地地区に指定された年ごとに順次行い、それぞれ計3回(年1回)の受付期間を設けます。
 対象となる生産緑地の所有者の方には市から通知を送付しますので、「平塚市特定生産緑地等の手引き」を参照し、受付期間内に特定生産緑地の指定等に関する必要書類をまちづくり政策課へ提出してください。
 特定生産緑地に指定されず都市計画決定から30年経過した生産緑地は、それ以降、特定生産緑地の指定を受けることができなくなりますので御注意ください。  

受付期間

令和6年1月22日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
※令和6年度の指定等に関する受付は終了しました。
 令和7年度の受付期間は、令和7年1月から3月頃までを予定しております。
 詳細な日程が決まりましたら、市HP(こちらのページ)にてお知らせするとともに、対象の方には、受付開始前に別途通知を送付します。

 

手引き・様式 

 平塚市特定生産緑地等の手引き:表紙目次・1ページ(PDF409KB)
                2ページ~27ページ・裏紙(PDF1,410KB)
 

このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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