特定生産緑地
最終更新日 : 2025年1月23日
特定生産緑地制度
生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年を迎える生産緑地について、市に買取り申出できる期日を10年延長する特定生産緑地に指定することができます。特定生産緑地に指定することにより、農地等として適正に管理する義務が延長される一方で、固定資産税等の優遇措置を引き続き10年の間、受けることができます。
特定生産緑地の指定等の手続き
特定生産緑地に指定する場合、指定しない場合、いずれの場合においても市へ申出書等の提出が必要となります。
特定生産緑地の指定等に関する申出書等の受付は、生産緑地地区に指定された年ごとに順次行い、指定から30年を迎えるまでにそれぞれ計3回(年1回)の受付期間を設けます。
対象となる生産緑地の所有者の方には既に市から通知を送付していますので、「平塚市特定生産緑地等の手引き」を参照し、受付期間内に特定生産緑地の指定等に関する必要書類をまちづくり政策課へ提出してください。
特定生産緑地に指定されず都市計画決定から30年経過した生産緑地は、それ以降、特定生産緑地の指定を受けることができなくなりますので御注意ください。
受付期間
令和7年1月27日(月曜日)から令和7年3月28日(金曜日)まで※令和7年度の受付対象の方には、受付期間の開始前に通知を送付しております。
手引き・様式
平塚市特定生産緑地指定等の手引き:表紙目次・1ページ(PDF401KB)
2ページ~27ページ・裏紙(PDF1,492KB)
- 特定生産緑地指定申出書(第1号様式):(WORD24KB) (PDF291KB)
- 申出生産緑地明細書(第2号様式):(WORD25KB) (PDF50KB)
- 特定生産緑地指定同意書(第3号様式):(WORD22KB) (PDF63KB)
- 特定生産緑地を希望しない旨の申出書(第4号様式):(WORD23KB) (PDF73KB)
- 委任状(参考様式):(WORD24KB) (PDF36KB)