買取申出
最終更新日 : 2026年3月9日
生産緑地の所有者は、要件に該当する場合に、平塚市に生産緑地の買取申出を行うことができます。
買取申出ができる要件
- 生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき。
- 生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が、死亡したとき。
- 生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が、故障したとき。
(注釈)主たる従事者とは、中心になって農業に従事している方や1年間に一定割合以上従事している方をいいます。主たる従事者の認定は、農業委員会が行っています。
買取申出の手続き
買取申出をする場合、所定の「生産緑地買取申出書」の様式に、印鑑登録証明書、全部事項証明書(土地登記簿謄本)、公図写しの他、第3者の権利が設定されている場合の同意書や遺産分割協議書等の、生産緑地の状況に応じた必要書類を添付して、提出していただく必要があります。
買取申出をする予定の方は、状況をお伺いした上で必要書類のご案内をさせていただきますので、平塚市まちづくり政策課(電話番号:0463-21-8781)に一度ご相談ください。
買取申出をする予定の方は、状況をお伺いした上で必要書類のご案内をさせていただきますので、平塚市まちづくり政策課(電話番号:0463-21-8781)に一度ご相談ください。
指定から30年が経過した生産緑地の買取申出
平成8年12月25日に指定された生産緑地は、令和8年12月25日に申出基準日(生産緑地の指定から30年が経過)を迎えます。
特定生産緑地に指定せず、申出基準日を迎えた生産緑地は、「買取申出ができる要件」の「生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき。」に該当するため、令和8年12月25日以降いつでも買取申出をすることができます。
特定生産緑地に指定せず、申出基準日を迎えた生産緑地は、「買取申出ができる要件」の「生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき。」に該当するため、令和8年12月25日以降いつでも買取申出をすることができます。
買取申出の流れ
買取申出がされた生産緑地は、市で買取りの検討をし、買取らない場合には、他の農業従事者へ取得のあっせんを行います。買取りやあっせんの協議が3ヶ月以内に整わない場合には、行為の制限が解除され、生産緑地の都市計画を廃止します。行為の制限が解除された場合には、建築行為や開発行為等の農地以外の用途で利用することが可能となります。

