開発許可制度とは
開発許可制度とは、都市計画区域内等の無秩序な市街化を抑え、安全で適正な市街化の形成を促すために、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を規制、誘導するための制度です。
開発区域の面積が市街化区域においては500平方メートル以上、市街化調整区域においてはすべての規模において開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(平塚市の場合は市長)の許可(都市計画法第29条)が必要です。開発面積や予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水施設等の技術基準(同法第33条)等に適合する必要があります。なお、市街化調整区域では、前記の技術基準に加え、一定の立地基準(同法第34条)を満たすものでなければ開発行為はできません。
開発許可の特例(同法第34条の2)として、国又は、都道府県等(都道府県、指定都市、中核市、特例市など)が行う開発行為(同法第29条第1項各号に掲げる開発行為、同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と市長との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなします。
開発区域の面積が市街化区域においては500平方メートル以上、市街化調整区域においてはすべての規模において開発行為を行う場合は、あらかじめ知事(平塚市の場合は市長)の許可(都市計画法第29条)が必要です。開発面積や予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水施設等の技術基準(同法第33条)等に適合する必要があります。なお、市街化調整区域では、前記の技術基準に加え、一定の立地基準(同法第34条)を満たすものでなければ開発行為はできません。
開発許可の特例(同法第34条の2)として、国又は、都道府県等(都道府県、指定都市、中核市、特例市など)が行う開発行為(同法第29条第1項各号に掲げる開発行為、同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と市長との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなします。
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開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
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ファクス番号:0463-21-9769