違反パトロール

都市計画法では、市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています。
市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません。
 

建築物?

建築物とは、建築基準法第2条第1号に定められている、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。
建築物の詳細はこちら

コンテナ、ユニットハウス及び簡易物置等も建築物になります。基礎の有無は関係ありません。また、廃棄されたバスなど、公道を走行できない車両等も使用形態によっては建築物となる場合があります。

次のようなものも、建築物となります。ご注意ください。
  • コンテナ
コンテナイメージ写真
  • ユニットハウス
ユニットハウスイメージ写真
  • 簡易物置
簡易物置イメージ写真
  • テント張り
テント張りイメージ写真

内部に人が立ち入らない小規模な倉庫は建築物に該当しない場合があります。
  
国土交通省ホームページ「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
神奈川県建築行政連絡協議会ホームページ「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて」(外部リンク)(新しいウインドウで開く)

建築物に該当するか否かは平塚市にご相談ください。

市街化調整区域の「現況有姿分譲」にご注意を!

最近、市街化調整区域内において、山林・雑種地等の土地を、道路等の簡易な整備を行った後、現況のあるがままの状態の「現況有姿分譲」と呼ばれるかたちで、単に権利上の区画に区分けして売買するような土地を販売するケースが見受けられます。

こうした市街化調整区域内の土地においては、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、原則として家屋や作業所・倉庫・物置等の建物を建てることができません。

これらの土地で建築物を建築した場合は、都市計画法で処罰の対象になりますので十分に御注意ください。
 

違反をしてしまったー!どうなるの?

法律に違反した建築物は、建築主等が自らの責任でこれを是正しなければなりません。

市から是正計画書の提出を求められた場合は、建築主等は是正計画書を作成し、その計画に則って是正を進めてもらうことになります。
是正をしない場合は、工事の中止や建築物の撤去、改築、修繕、使用禁止などの命令(都市計画法第81条『監督処分』)を受け、罰則(都市計画法第91条)が適用されることがあります。
また、悪質な違反には刑事訴訟法第239条行政代執行法第2条等による措置をとる場合もあります。

監督処分は、工事の注文主や請負人(請負工事の下請人も含む。)などにも及びます。

都市計画法、建築基準法に違反した者に対する監督処分については、善意の第三者の保護と違反の未然防止のために、ホームページなどを通じて広く情報提供(公表)します。

建築物を建てるときは事前に確認しましょう。
 

違反建築物の購入にご注意ください。

市街化調整区域で建築物を購入されるときは十分に注意しましょう。

許可を受けた用途と異なる用途で建築物を使用したり、許可を受けた人のみが使用できる建築物をそれ以外の人が使用すると都市計画法違反となることもあります。

  • 専用住宅として許可を受けた建築物を、事務所や店舗等として使用すること
  • 農家等の分家住宅として許可を受けた建築物を、分家以外の方が住宅として使用すること

市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更されるときは必ずご相談ください。
 

違反建築物は是正が必要となります。購入してしまうと、最後に困るのはその持ち主です。ご注意下さい。


 

このページについてのお問い合わせ先

開発指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?