市街化調整区域における都市計画法違反
市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません
都市計画法では、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
市街化調整区域では、原則として建築行為(建築物の新築、改築等)や開発行為(建築物の建築または特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更)を行うことはできません。また、用途変更(住宅として建築が認められた建築物を事務所など別の用途で使用する等)をすることも制限されています。
市街化調整区域では、原則として建築行為(建築物の新築、改築等)や開発行為(建築物の建築または特定工作物の建設のための土地の区画形質の変更)を行うことはできません。また、用途変更(住宅として建築が認められた建築物を事務所など別の用途で使用する等)をすることも制限されています。
建築物とは?
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものをいいます。
(都市計画法第4条第10項、建築基準法第2条第1号)
コンテナ、ユニットハウス及び簡易物置等も建築物に該当します。基礎の有無は関係ありません。廃棄されたバスなど、公道を走行できない車両等も使用形態によっては建築物となる場合があります。
また、キャンピングカー及びトレーラーハウス等のうち、以下のいずれかに該当するものは建築基準法第2条第1号に規定する建築物とみなされる場合があります。
・コンテナ ・ユニットハウス ・簡易倉庫、物置(注) ・テント張り

(注)内部に人が立ち入らない小規模な倉庫は建築物に該当しない場合があります。
国土交通省ホームページ「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
神奈川県建築行政連絡協議会ホームページ「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて」(外部リンク)(新しいウインドウで開く)
建築物に該当するかどうか迷う場合は、ご自身で判断せず市役所にご相談ください。
(都市計画法第4条第10項、建築基準法第2条第1号)
コンテナ、ユニットハウス及び簡易物置等も建築物に該当します。基礎の有無は関係ありません。廃棄されたバスなど、公道を走行できない車両等も使用形態によっては建築物となる場合があります。
また、キャンピングカー及びトレーラーハウス等のうち、以下のいずれかに該当するものは建築基準法第2条第1号に規定する建築物とみなされる場合があります。
- 規模、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの
- 常設を目的とするもの
- 他法令により特定の住所が必要となるもの
・コンテナ ・ユニットハウス ・簡易倉庫、物置(注) ・テント張り

(注)内部に人が立ち入らない小規模な倉庫は建築物に該当しない場合があります。
国土交通省ホームページ「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
神奈川県建築行政連絡協議会ホームページ「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて」(外部リンク)(新しいウインドウで開く)
建築物に該当するかどうか迷う場合は、ご自身で判断せず市役所にご相談ください。
違反の是正
違反行為を確認した場合は都市計画法に基づき是正指導を行います。
市から是正計画書の提出を求められた場合は、建築主等は是正計画書を作成し、その計画に則って是正を進めてもらうことになります。
是正をしない場合は、工事の中止や建築物の撤去、改築、修繕、使用禁止などの命令(都市計画法第81条『監督処分』)を受け、罰則(都市計画法第91条)が適用されることがあります。
また、違反行為に対して是正の意思がなく、その行為が著しく悪質と判断される場合には刑事訴訟法第239条、行政代執行法第2条等による措置をとる場合もあります。
監督処分は、工事の注文主や請負人(請負工事の下請人も含む。)などにも及びます。
都市計画法、建築基準法に違反した者に対する監督処分については、善意の第三者の保護と違反の未然防止のために、ホームページなどを通じて広く情報提供(公表)します。

上記のフロー図は一例となります。具体的な手続きは案件によって異なります。
違反をしてしまった場合、違反と思われる現場を発見した場合は開発指導課までご連絡ください。
市から是正計画書の提出を求められた場合は、建築主等は是正計画書を作成し、その計画に則って是正を進めてもらうことになります。
是正をしない場合は、工事の中止や建築物の撤去、改築、修繕、使用禁止などの命令(都市計画法第81条『監督処分』)を受け、罰則(都市計画法第91条)が適用されることがあります。
また、違反行為に対して是正の意思がなく、その行為が著しく悪質と判断される場合には刑事訴訟法第239条、行政代執行法第2条等による措置をとる場合もあります。
監督処分は、工事の注文主や請負人(請負工事の下請人も含む。)などにも及びます。
都市計画法、建築基準法に違反した者に対する監督処分については、善意の第三者の保護と違反の未然防止のために、ホームページなどを通じて広く情報提供(公表)します。
違反是正指導フロー図

上記のフロー図は一例となります。具体的な手続きは案件によって異なります。
違反をしてしまった場合、違反と思われる現場を発見した場合は開発指導課までご連絡ください。
市街化調整区域における土地の購入時はご注意ください
市街化調整区域で建築物がある土地を取引されるときは十分に注意しましょう。
許可を受けた用途と異なる用途で建築物を使用したり、許可を受けた人のみが使用できる建築物をそれ以外の人が使用すると都市計画法違反となることもあります。
(例)
市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更されるときは必ず事前に市役所へご相談ください。
許可を受けた用途と異なる用途で建築物を使用したり、許可を受けた人のみが使用できる建築物をそれ以外の人が使用すると都市計画法違反となることもあります。
(例)
- 専用住宅として許可を受けた建築物を、事務所や店舗等として使用すること
- 農家等の分家住宅として許可を受けた建築物を、分家以外の方が住宅として使用すること
市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更されるときは必ず事前に市役所へご相談ください。
取引の際は必ず、宅地建物取引業法による重要事項説明をよくご確認ください。
現況有姿分譲にご注意ください
市街化調整区域内において山林・雑種地等の土地を道路等の簡易な整備を行った後、現況のあるがままの状態の「現況有姿分譲」と呼ばれるかたちで、単に権利上の区画に区分けして売買するような土地を販売するケースが多く見受けられます。
こうした土地においては、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、原則として家屋や作業所・倉庫・物置等の建築物を建てることができません。十分にご注意ください。
こうした土地においては、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、原則として家屋や作業所・倉庫・物置等の建築物を建てることができません。十分にご注意ください。
情報提供をお願いします
お住まいや職場のご近所の市街化調整区域で建築行為を行っているところ見つけ、「あれ、何で建てられるの」と思ったら開発指導課までご連絡ください。
状況を確認の上、必要に応じ調査・是正指導を行います。
市庁舎本館6階607番窓口
[電話]
0463-21-8782(直通)
[電子申請システム(e-kanagawa)]
違反建築物等の情報提供フォーム(外部サイトへリンク)
状況を確認の上、必要に応じ調査・是正指導を行います。
【開発指導課調査指導担当】
[窓口]市庁舎本館6階607番窓口
[電話]
0463-21-8782(直通)
[電子申請システム(e-kanagawa)]
違反建築物等の情報提供フォーム(外部サイトへリンク)
このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

