平塚市開発行為等取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に基づく開発行為等の取扱いについて別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。第2条 削除
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条に規定する開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法第30条第1項に規定する申請書に次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては第5号及び第6号に掲げるもの、主として住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあっては第3号、第5号及び第6号に掲げるもの、その他の開発行為にあっては第3号に掲げるものを除く。)を添えて市長に申請しなければならない。- 開発区域の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの
- 開発区域が明示されている土地の公図の写し
- 設計概要書(第2号様式)
- 実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図
- 申請者の資力及び信用に関する申告書(第3号様式)
- 工事施行者の能力に関する申告書(第4号様式)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(設計説明書の様式)
第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(第5号様式)、従前の公共施設一覧表(第6号様式)、新設する公共施設一覧表(第7号様式)及び付替えに係る公共施設一覧表(第8号様式)によるもの及び実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図とする。(開発行為の施行等の同意書の様式)
第5条 省令第17条第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等の同意書(第9号様式)及び開発区域内権利者一覧表(第10号様式)とする。(設計者の資格に関する申告書の様式)
第6条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者の資格に関する申告書(第11号様式)とする。
(既存の権利者の届出)
第7条 法第34条第13号の規定による既存の権利者の届出は、都市計画法第34条第13号の規定による届出書(第12号様式)を市長に提出して行うものとする。第8条 削除
(変更許可申請書の様式)
第9条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(第13号様式)とする。2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 第3条各号に掲げる図書のうち、その内容が変更となるもの
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(軽微な変更の届出)
第10条 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書(第14号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出して行うものとする。- 省令第28条の4第1号に規定する予定建築物等の敷地の形状の変更にあっては、その内容が明示された設計図
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
第11条 省令第28条の4に規定するもの以外の開発行為に係る軽微な変更が生じた場合は、開発行為の軽微な修正届(第15号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
- 修正の前後が対照できる図書
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(工事完了の届出の添付図書)
第12条 省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、第4号及び第5号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。- 開発区域の区域図
- 工事完了(竣工)図
- 公共施設工事完了図
- 開発区域が明示されている土地の公図の写し
- 開発区域内の土地の地番目録
- 工事の施工状況の報告(工事の記録は、おおむね次の表に準じて作成する。)
工事の種類 | 報告事項(写真その他の資料によるものとする。) |
---|---|
表土の保全工事 | 保全の状況 |
擁壁工事 |
|
盛土工事 |
|
道路工事 | 道路を舗装する場合における舗装工事開始前の当該道路の状況 |
貯水施設工事 |
|
市長が指定する工事 | 市長が必要と認め、指定する工事の状況 |
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項の工事完了(竣工)図及び公共施設工事完了図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 |
明示すべき事項 |
縮尺 |
---|---|---|
工事完了(竣工)図 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状並びに予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 | 500分の1以上 |
公共施設工事完了図 | 当該開発許可に係る公共施設の位置及び形状 | 500分の1以上 |
(建築制限解除の承認申請)
第13条 法第37条第1号の規定により承認を受けようとする者は、建築制限解除承認申請書(第16号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
- 概要説明書(第17号様式)
- 申請に係る建築物等の位置を明示した土地利用計画図
- 開発区域の区域図
- 建築物等平面図
- 工程表
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適否を決定し、建築制限解除承認決定通知書(第18号様式)により通知するものとする。
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第14条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。- 開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う事後の措置
- 廃止時における当該開発区域の土地の現況図
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等の許可申請等)
第15条 法第42条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第19号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。- 建築物(等)概要書(第20号様式)
- 付近見取図
- 敷地現況図
- 土地利用計画図
- 建築物平面図
- 建築物立面図
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適否を決定し、予定建築物等以外の建築等許可決定通知書(第21号様式)により通知するものとする。
(市街化調整区域内における建築物の特例許可申請等)
第16条 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(第22号様式)に前条第1項各号に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適否を決定し、建築物特例許可決定通知書(第23号様式)により通知するものとする。
(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)
第17条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、第15条第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。- 敷地に係る土地の登記事項証明書
- 敷地に係る土地の公図の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(許可に基づく地位の承継の届出)
第18条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく地位承継届(第24号様式)に当該許可に基づく地位を承継したことを証するものを添えて市長に提出しなければならない。(許可に基づく地位の承継の承認申請等)
第19条 法第45条の規定により承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書(第25号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。- 開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証するも
- 申請者の資力及び信用に関する申告書
- 工事の施行状況に関する図書
- 開発区域の区域図
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適否を決定し、開発許可承継承認決定通知書(第26号様式)により通知するものとする。
(開発登録簿の調書)
第20条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、(第27号様式)とする。(身分証明書の様式)
第21条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第28号様式)とする。(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請等)
第22条 省令第60条の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(第29号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。- 建築確認申請書の写し
- 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものにあっては開発行為又は建築等に関する証明書(第30号様式)を交付し、適当でないと認めるものにあっては理由を付してその旨を通知するものとする。
(取下げ)
第23条 法第29条、法第42条第1項ただし書及び法第43条第1項に規定する許可申請を取り下げる場合には、取下げ届(第31号様式)を市長に提出しなければならない。(標識の掲示)
第24条 開発許可を受けた者は、開発区域が接する主要な道路付近その他開発区域の見やすい場所に、開発許可済の標識(第32号様式)を市長が指定する期間掲示しておかなければならない。2 法第43条第1項に規定する許可(以下「建築等許可」という。)を受けた者は、当該建築等許可に係る敷地が接する主要な道路付近その他見やすい場所に、建築等許可済の標識(第33号様式)を当該工事が完了するまでの間掲示しておかなければならない。
(開発許可申請書等の提出部数)
第25条 法、政令及び省令並びにこの規則に規定する申請に係る書類の提出部数は、正本及び副本それぞれ1部とする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令に基づく開発行為等の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第18号様式、第21号様式、第23号様式及び第26号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769