提案基準4 法第29条第3号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第3号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物(以下「類する建築物」という。)を建築する場合は、申請の内容がやむを得ないと認められるもので、次の要件を満たすものについて認めるものする。
(適用対象)
1 「類する建築物」とは、自治会館、学童保育施設等(以下「自治会館等」という。)公益上必要な建築物とする。
(立地基準)
2 申請地には、本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。
- 提案基準18の基準1第1号を満たすものであること。
- 本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。
(施設基準)
3 当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。
(その他)
4 当該基準1に規定する「自治会館等」は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
- 当該建築物を利用する者が主に市街化調整区域の居住者である等、当該市街化調整区域に設置することが合理的であること。ただし、市の施策等の観点から、当該申請地への立地が必要と認められるものについては、この限りではない。
- 当該建築物の設置は、市又は公共的団体が行うもので公益性の顕著なものであること。
- 当該建築物は、町内会、自治会等による適正な管理運営が行われるものであること。
- 申請地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。
留意点
- 基準1に規定する「類する建築物」の判断は、当該建築物の建築または施設の運営について公的機関の助成金等を受けられることをその目安とする。
- 申請者は、自治体等の団体とし、個人名の申請は認めないものとする。また、個人が建築し自治会等に貸与するものも認めないものとする。
- 上記に定めるもののほか、平塚市まちづくり条例を遵守すること。
このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769