提案基準10 第2種特定工作物以外の運動・レジャー施設である工作物及び墓園に必要不可欠な建築物

 市街化調整区域に既に存在する施設又は新たに建設する第2種特定工作物以外の運動・レジャ-施設である工作物又は墓園(以下「施設」という。)に必要不可欠な建築物を建築する場合は、申請の内容が次の要件を満たすものについて認めるものとする。
 

(適用対象)

1 当該建築物の用途は、当該施設と密接な関連を有するものであって、当該施設の管理上又は利用上直接的に付随し、かつ、必要最小限で不可欠と認められるものであること。
 

(立地基準)

2 申請地は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであること。

  1. 当該建築物は、当該施設の区域内にあること。
  2. 当該建築物の敷地面積(開発区域)は、当該施設面積の4パ-セント以内であること。ただし、専用通路を必要とする場合は、当該専用部分の面積を含まないものとする。
  3. 申請地には、本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。

(施設基準)

3 当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。
 

(その他)

4 申請地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。

留意点

  1. 本基準の「第2種特定工作物以外」とは、法第4条第11項及び政令第1条第2項に規定する第2種特定工作物で敷地の規模が1ヘクタール未満のものをいう。
  2. 基準1の「当該建築物の用途は、当該施設と密接な関連を有するものであって」については、当該施設を設置するにあたり、他法令の許可が必要な場合、その法令の許可が受けられるものであること。
  3. 基準2第2号の規定について、建築基準法の建ぺい率及び容積率の算定にあたっては専用通路部分の面積は含まないものとする。
  4. 墓園には、ペット霊園も含むものとする。(ペット霊園に建築可能なものは管理棟のみとする。)
  5. 上記に定めるもののほか、平塚市まちづくり条例を遵守すること。


平塚市開発審査会提案基準

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