提案基準10 第2種特定工作物以外の運動・レジャー施設である工作物及び墓園に必要不可欠な建築物
市街化調整区域に既に存在する施設又は新たに建設する第2種特定工作物以外の運動・レジャ-施設である工作物又は墓園(以下「施設」という。)に必要不可欠な建築物を建築する場合は、申請の内容が次の要件を満たすものについて認めるものとする。
(適用対象)
1 当該建築物の用途は、当該施設と密接な関連を有するものであって、当該施設の管理上又は利用上直接的に付随し、かつ、必要最小限で不可欠と認められるものであること。
(立地基準)
2 申請地は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
- 当該建築物は、当該施設の区域内にあること。
- 当該建築物の敷地面積(開発区域)は、当該施設面積の4パ-セント以内であること。ただし、専用通路を必要とする場合は、当該専用部分の面積を含まないものとする。
- 申請地には、本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。
(施設基準)
3 当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。
(その他)
4 申請地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。
留意点
このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769