提案基準14 「社寺仏閣及び納骨堂」等
市街化調整区域内に社寺仏閣及び納骨堂を建築する場合は、申請の内容が次に掲げる要件を満たすものについて認めるものとする。
(適用対象)
1 当該申請に係る建築物の建築は、原則として宗教法人法第2条に定める宗教団体が行うものであること。なお、基準3第2号に定める建築物については、集落、町内会等地域的な公共団体を含む。
(立地基準)
2 申請地には、本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。
(施設基準)
3 建築物等は、次に掲げる要件に適合するものであること。
- 当該建築物は、本殿、拝殿、本堂、会堂等(以下「本殿等」という。)宗教的教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするものであること。ただし、宗教法人等が行う公益事業その他の事業の用に供する建築物及び参拝者等のための宿泊施設は、含まないものとする。
- 前号に定めるほか、当該建築物は当該開発区域の周辺地域における住民の信仰の対象として歴史的に深いつながりがあったもの又は当該市街化調整区域に居住する者の信仰のうえから宗教的儀式を行うため、若しくは信者を教化育成するために建築される鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等の建築物であること。
- 当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。
(その他)
4 申請地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。
留意点
- 信者については、当該市街化調整区域内に居住していることを原則とする。
- 当該建築物には、庫裏、社務所、法事等を行うための休憩施設及び宗教上必要な施設を含むものとする。
- 基準3第1号に規定する本殿等において、当該地域での宗教活動の実績があるものとし、新たな拠点としての宗教活動を行うものは含まないものとする。
- 上記に定めるもののほか、平塚市まちづくり条例を遵守すること。
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