平塚市開発許可等の標準処理期間に関する基準
(趣旨)
第1条 この基準は行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定による許可申請及び承認申請(以下「申請」という。)に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)に関し必要な事項を定める。
(標準処理期間)
第2条 申請に対する処分は、別表に掲げる許可等事務ごとの標準処理期間の欄に掲げる期間の範囲内で処理しなければならない。
(期間の算定方法)
第3条 前条に規定する期間の算定は、当該申請に対する処分をするまでに要する期間をいい、開発指導課において申請を受けた日の翌日から起算して、当該申請に係る処分に関する文書を交付できる日までの期間とする。
2 前項の算定においては、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(前記に掲げる日を除く。)は算入しないものとする。
(例外規定)
第4条 第2条の規定にかかわらず、開発審査会の議を経なければならないもの及び申請書の不備等の理由により補正するために必要とする期間、又は決裁者(平塚市事務決裁規程(昭和39年訓令第4号)に規定する決裁区分による。)が特に第2条に規定する期間の範囲内で処理することができないと認めるものは、同条の規定にかかわらず、当該期間を超えて処理することができる。
(通知)
第5条 前条の規定に基づき標準処理期間を超えて処理する場合においては、その旨及びその理由を申請者に通知しなければならない。
附則
この基準は、平成6年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成13年5月18日から施行する。
附則
この基準は、平成19年11月30日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
別表
認可等事務 | 根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|---|
1 開発行為の許可 | 都市計画法第29条 | 45日 |
2 国又は都道府県等の開発行為の協議 | 同法第34条の2 | 45日 |
3 開発行為変更の許可 | 同法第35条の2第1項 | 30日 |
4 建築制限等 | 同法第37条 | 14日 |
5 定められた建ぺい率等の制限を超える建築物の許可 | 同法第41条第2項 | 21日 |
6 開発許可を受けた土地における建築等の制限 | 同法第42条第1項 | 21日 |
7 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限 | 同法第43条第1項 | 45日 |
8 国又は都道府県等が行う建築物の建築、改築、用途の変更の協議 | 同法第43条第3項 | 45日 |
9 許可に基づく地位の承継の承認 | 同法第45条 | 14日 |
標準処理期間はあくまでも目安です。計画の内容に応じて前後します。
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