平塚市開発登録簿閲覧規則
昭和62年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、まちづくり政策部開発指導課内及び市庁舎本館内の市長が指定する場所とする。
(閲覧時間及び休日)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 閲覧所の休日は、次のとおりとする。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合においては、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧等の手続)
第4条 登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、 開発登録簿閲覧等申請書(PDF 76KB)に必要な事項を記入し、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、本市が設置する端末機で、必要な操作を行うことにより登録簿を閲覧させ、及びその写しを自動的に交付する機能を有するものを操作させる方法により、同項の規定による申請に代えることができる。
(閲覧上の注意事項)
第5条 登録簿を閲覧する者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。
- 登録簿を汚損し、又は損傷しないこと。
- 登録簿に加筆し、又は記載事項を消除しないこと。
- 登録簿の撮影、録画等をしないこと。
- 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月1日規則第25号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第21号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月1日規則第56号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月10日規則第3号)
この規則は、令和7年3月24日から施行する。
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