開発許可等申請の手引(添付図書一覧表)

開発許可申請

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画・形・質の変更をいいます。都市計画法(以下「法」という。)では、都市計画区域内においてこの開発行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないと定められております。

1 開発行為許可申請書に添付する図書

申請書に添付する図書は、申請事由(開発目的)によって異なり、次の表中のアからウ欄に添付の必要の有るものを表示しております。開発区域の面積が1ha以上のものについて添付が必要となるものもあります。なお、設計図には、これを作成した者が記名又は署名が必要となります。

書類関係

添付順序

書類名

摘要

ア自己の居住用

イ自己の業務用

ウ自己用外

1

開発行為許可申請書

 

必要

必要

必要

2

設計説明書

 

 

必要

必要

3

設計概要書

 

必要

1ha以上必要

 

4

従前の公共施設一覧表

新旧対象図に付した番号を記入してください。
記入範囲は、道路、公園、下水道及び消火栓等都市計画法に規定されている公共施設とします。

 

必要

必要

5

新設する公共施設一覧表

 

必要

必要

6

付替に係る公共施設一覧表

 

必要

必要

7

公共施設の所有者又は管理者の同意書又は協議書

本市の同意書、協議書及び許可書等並びに水道局との事前協議書(自己の居住用は除く)(境界査定図・編入同意・河川法の許可等)

必要

必要

必要

8

開発区域内権利者一覧表

申請書を含め、開発区域内の全ての権利者について記入してください。

必要

必要

必要

9

開発行為の施行等の同意書

申請者を含め、開発区域内の土地の所有権や地役権及び抵当権を有する権利者の同意です。同意書には印鑑登録証明書を添付し、実印を押印してください。

必要

必要

必要

10

土地の登記事項証明書

 

必要

必要

必要

11

資金計画書
(1) 収支計画
(2) 年度別資金計画

収支計画において、自己資金のある場合には銀行等の残高証明を、また借入金の場合には銀行等の融資証明等を添付してください。

1ha以上必要

1ha以上必要

必要

12

申請者の資力及び信用に関する申告書

次に掲げるものを添付してください。

  1. 申請者が法人である場合
    (1)前年度に係る法人税及び法人市民税の納税証明書
    (2)法人の登記事項証明書等
    (3)財務諸表(直前の事業年度のもの)
  2. 申請者が個人である場合
    (1)前年に係る所得税の納税証明書
    (2)住民票

 

1ha以上必要

必要

13

工事施行者の能力に関する申告書

次に掲げるものを添付してください。

  1. 申請者が法人である場合
    (1)前年度に係る法人税及び法人市民税の納税証明書
    (2)法人の登記事項証明書等
    (3)事業経歴書
  2. 申請者が個人である場合
    (1)前年に係る所得税の納税証明書
    (2)住民票

 

1ha以上必要

必要

14

設計者の資格に関する申告書

都市計画法施行規則第19条で定める資格を有することを証する書類を添付してください。

1ha以上必要

1ha以上必要

1ha以上必要

15

委任状

申請人に代わり代理者が開発許可申請の手続きを行う場合においては、委任状を添付してください。

必要

必要

必要


 

図面関係

添付順序

図面名

縮尺

明示事項等          

ア自己の居住用

イ自己の業務用

ウ自己用外

16

開発区域区域図

2,500分の1以上

開発区域(赤枠)

必要

必要

必要

17

現況図

2,500分の1以上

  1. 開発区域の境界杭及び開発区域(赤枠)
  2. 既存建築物(用途記入)及び既存擁壁等工作物の位置、形状、種類
  3. 開発区域と隣接する土地の境界物の位置、形状及び種類
  4. 開発区域及びその周辺地域の道路、公園、河川、水路等公共施設の位置形状及び名称(着色は、道=茶、水路=青、畦畔等=黄)
  5. 道路の幅員、隅切りの長さ、道路交差点の地盤高、河川又は水路の幅員
  6. 等高線(2m毎)、平坦地にあっては開発区域及び周辺の地盤高
  7. 開発規模が1ha以上の場合は、樹木又は樹木の集団及び切土又は盛土を行う部分の表土の状況

必要

必要

必要

18

公図の写し

 

  1. 開発区域(赤枠)
  2. 道、水路及び畦畔等の着色(色は現況図と同様)
  3. 転記日、転記場所及び転記者の記名
  4. 申請地及び隣接地の地権者名、地目及び地積

必要

必要

必要

19

求積図

500分の1以上

求積計算は当該図に記載(小数点以下第2位まで)

必要

必要

必要

20

実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図

500分の1以上

  1. 既存及び新設の公共施設(着色方法は、既存を塗りつぶし、新設は線で囲む。表示例として、既存1・新設1・その他とする。)
  2. 所有者、管理者別に色分けし、その凡例を記載
  3. 公共施設一覧表(別表例参照)を原則的に当該図に記載

必要

必要

必要

21

土地利用計画図

500分の1以上

  1. 開発区域の境界杭及び開発区域(赤枠)
  2. 公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及び柵又は塀の位置
  3. 開発区域内外の道路の位置、形状、勾配、幅員、延長及び名称
  4. 排水施設の位置、形状及び水の流れの方向
  5. 都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、形状及び名称
  6. 消防水利の位置及び形状
  7. 遊水池の位置及び形状(多目的利用の場合にあっては、専用部分と多目的利用部分を区別)
  8. 河川その他の公共施設の位置及び形状
  9. 予定建築物等の敷地の形状、用途面積及び計画地盤高
  10. 公益的施設の敷地の位置、形状、名称及び面積
  11. 開発規模が1ha以上のものにあっては、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置、形状及び幅員
  12. 法面(崖を含む)の位置及び形状
  13. 擁壁の位置及び種類並びに高さ
  14. 各宅地内の最終汚水ます等
  15. 給水本管及び取出し口

必要

必要

必要

 

図面関係

添付順序

図面名

縮尺

明示事項等

ア自己の居住用

イ自己の業務用

ウ自己用外

22

造成計画平面図

500分の1以上

  1. 開発区域の境界杭及び開発区域(赤枠)
  2. 着色は、切土部分を黄、盛土部分を赤
  3. 擁壁の位置、種類、延長及び高さ
  4. 法面(崖を含む)の位置及び形状
  5. 道路の中心線、延長、幅員、勾配、構造及び交差点の計画地盤高
  6. 遊水池の位置及び形状
  7. 予定建築物等の敷地の形状、面積及び計画地盤高
  8. 暗渠排水の位置、構造
  9. 切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがある場合は、その位置
  10. 造成計画断面線は造成計画平面図に記載

必要

必要

必要

23

造成計画断面図

500分の1以上

  1. 開発区域の境界(赤線)
  2. 切土又は盛土をする前後の地盤高、擁壁、崖の位置(切土は黄、盛土は赤で着色し、「前」は点線で「後」は実線で示す。)
  3. 代表的現況地盤高(GL)、代表的計画地盤高(FH)
  4. 縮尺は縦横同一縮尺
  5. 各構造物の位置

必要

必要

必要

24

道路縦断面図

 

 

 

必要

必要

25

道路標準断面図

100分の1以上

道路断面、構造、形状及び幅員(道路幅員、構造別に記載)

 

必要

必要

26

道路構造物図

20分の1以上

使用材の構造図

 

必要

必要

27

排水計画平面図

500分の1以上

  1. 開発区域の境界杭及び開発区域(赤枠)
  2. 排水区域の区域界
  3. 遊水池の位置及び形状
  4. 都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称
  5. 排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法及び種類
  6. 排水管の勾配及び管径、人孔の位置及び人孔間距離、水の流れの方向、吐口の位置
  7. 放流先河川又は水路の名称、位置及び形状
  8. 予定建築物等の敷地の形状及び計画高
  9. 雨水ます、汚水ますの位置及び形状

必要

必要

必要

28

排水縦断面図

 

 

 

必要

必要

29

排水施設構造図

100分の1以上

放流先

 

必要

必要

30

給水計画平面図

500分の1以上

  1. 開発区域の境界(赤線)
  2. 給水施設の位置、形状及び内法、寸法
  3. 取水方法
  4. 消火栓の位置
  5. 予定建築物の敷地の形状
  6. 消火栓及び貯水槽の位置及び容積

 

必要

必要

 

図面関係

添付順序

図面名

縮尺

明示事項等

ア自己の居住用

イ自己の業務用

ウ自己用外

31

崖等の断面図

50分の1以上

  1. 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)
  2. 切土又は盛土をする前の地盤(点線で表示)
  3. 小段の位置及び幅、水勾配及び流下方向
  4. 石張、芝張及びモルタルの吹き付け等の崖面の保護の方法

必要

必要

必要

32

擁壁の断面図

50分の1以上

  1. 擁壁の寸法及び勾配
  2. 擁壁の材料の種類及び寸法
  3. 裏込めコンクリートの寸法
  4. 透水層の位置、寸法及び材質
  5. 擁壁を設置する前後の地盤面(「前」は点線で「後」は実線で表示)
  6. 基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法
  7. 鉄筋の位置及び径
  8. 水抜穴の位置、材質及び寸法(水抜穴は3平方メートルに1箇所以上とし、内径は75mmとする。)
  9. 擁壁の展開図
  10. 石積の場合は、地耐力を記載

必要

必要

必要

33

消防水利構造図

 

防火水槽の構造(開発に伴って新設する場合)

 

必要

必要

34

消防水利図

100分の1以上

消火栓からの距離を記載

 

必要

必要

35

緑化計画図

 

 

 

必要

必要

 

別表(公共施設一覧表記載例)

公共施設の名称

新・旧の別

新設・既存付替等の別

図面に付した番号等

所有者

面積(平方メートル)

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 番号等欄には、新設、既存等を色分けして記入し、図面の番号と色分けとを整合させてください。
  • 消火栓については、面積欄に基数を記入してください。

 

2 開発計画についての事前相談

開発許可の手続きを円滑に行うため、開発許可申請書の作成及び手続き方法並びに開発計画等についての相談を受けております。許可申請の前には、平塚市開発許可等事務処理要項に定める事前相談を受けるようにしてください。

 

3 開発許可申請に際しての公共施設の管理者の同意等

開発許可申請をする場合には、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければなりません。また、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者とも協議が必要です。ここでいう公共施設とは、道路、下水道、公園、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。
 

協議が必要な者の一覧

協議事項

協議すべき者

摘要

新たに設置される公共施設

公共施設を管理することとなる者

 

義務教育施設

平塚市教育委員会 教育総務部 教育総務課

開発区域の面積が20ha以上である場合

水道

神奈川県企業庁

電気

東京電力(株)

開発区域の面積が40ha以上である場合

ガス

東京ガス(株)

鉄道

当該開発行為に関係がある鉄道事業者等

 

4 工事着手の届出

開発行為の許可を受け、当該開発行為に関する工事に着手したときは、次に掲げるものを添付して直ちに工事着手届をまちづくり政策部開発指導課に提出してください。

  1. 開発許可済の標識の写真
  2. 開発許可済の標識を含めた開発区域の遠景写真

 

5 変更の許可申請

開発許可を受けた後に、次に掲げる事項に変更が生じた場合は開発行為変更許可申請が必要となります。

  1. 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
  2. 予定建築物等の用途
  3. 開発行為に関する設計
  4. 工事施行者(自己の業務用で開発区域の面積が1ha以上のもの、又は自己用以外のもの)
  5. 自己の居住用、主として住宅以外の建築物等で自己の業務用、又はその他の開発行為の別
  6. 市街化調整区域内の開発行為にあっては、法第34条の号及びその理由
  7. 資金計画(自己の業務用で開発区域の面積が1ha以上のもの、又は自己用以外のもの)

 

6 軽微な変更の届出

次に掲げる事項の変更については、届出で済みます。

  1. 予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
    ア 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
    イ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの
  2. 工事施行者の変更。ただし、自己の居住用、主として住宅以外の建築物等で自己の業務用(1ha以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、氏名若しくは名称又は住所の変更に限ります。
  3. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

 

7 軽微な修正の届出

変更許可及び軽微な変更届に該当するもの以外の変更が生じた場合は、開発行為の軽微な修正届が必要となります。詳細は開発指導課でお尋ねください。

 

8 工事完了の届出

開発区域又は工区について工事が完了したときは、工事完了届出書に、また、公共施設に関する工事が完了したときには、公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して開発指導課に提出してください。

  1. 開発区域の区域図
  2. 工事完了(竣工)届
  3. 公共施設工事完了図
  4. 土地の公図の写し
  5. 開発区域内の土地の地番目録
  6. 工事の施行状況の報告

 

9 その他

法第37条の建築制限解除承認申請、法第44条若しくは第45条の地位の承継及び法第38条の開発行為の廃止については、開発指導課でお尋ねください。

建築許可申請

市街化調整区域内においては、開発行為を伴わない、また開発許可を要することなく行われる建築行為等(用途を変更して予定建築物以外の建築物とする場合も含む。)もあらかじめ市長の許可を受けなければならないと定められております。 

1 建築許可申請書に添付する図書

  建築許可の基準は、法第34条に規定する開発許可の基準に準じております。したがって平塚市開発審査会提案基準の該当項目により添付図書に相違が生じますので、注意願います。

  1. 添付図書

添付順序

図書の名称

縮尺

明示事項等

1

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

  1. 申請書4欄の理由は詳細に記入してください。
  2. 申請者氏名欄の下に連絡先電話番号を記入してください。

2

建築物(等)概要書

 備考欄に設計者又は代理人の住所氏名、電話番号を記入してください。

3

委任状

 委任者及び被委任者は、住所、氏名及び電話番号を記入してください。

4

建築行為施行等の同意書

 建築行為等を行う区域内の土地及び建築物等に関する所有権等を有する者の同意(当該権利が申請者本人にかかる場合は除く。)

5

付近見取図 (区域図)

2,500分の1以上

  1. 縮尺及び方位
  2. 敷地の位置(区域を赤枠で表示)
  3. 道路等敷地周辺の公共施設

6

公図の写し


 ―

  1. 縮尺及び方位
  2. 敷地の区域(区域を赤枠で表示)
  3. 転記日、転記場所及び転記者

7

土地の登記事項証明書

 都市計画決定の日及び現時点の所有者がわかるもの

8

農地転用許可申請の受理証明書

 許可済の場合は、許可済の証明又は転用事実確認証明書

9

敷地現況図
(既設建築物の配置図)

300分の1以上

  1. 縮尺、方位、土地の面積及び形状
  2. 敷地の境界及び建築物等の位置
  3. がけ及び擁壁の位置(がけ及び擁壁がある場合は、敷地の断面図も添付すること。)
  4. 排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称(浸透槽を設置するときは、その構造図)
  5. 道路の位置及び幅員(公私道の別を記入、また位置指定道路の場合は指定番号及び指定年月日も記入)
  6. 既存の建築物等の位置及び形状
  7. その他、敷地の現況を示す事項

10

土地利用計画図
(予定建築物等の配置図)

11

敷地の求積図

300分の1以上

縮尺及び方位

12

建築物平面図

100分の1以上

縮尺、方位、間取、各室の用途、建築面積及び延床面積

13

建築物立面図

100分の1以上

縮尺、軒の高さ及び建築物の高さ

14

土地境界査定図
(官民境界)

公的機関発行のもの

15

排水接続許可書等

 

必要と認めるもの

 

  1.  法施行令第36条第1項第3号ニ(法第34条第13号による届出に基づく建築等)の場合は、1.に掲げるもののほか、次の図書を添付してください。
    ア 所有権等の登記が済んでいないときは、売買契約書又は賃貸借契約書等の当該土地に係る権利を有することを証する書類
    イ 自己の居住若しくは業務の用に供する建築物である旨の念書


 

  1. 法施行令第36条第1項第3号ホに該当するもののうち「建替え」の場合は、1. に掲げる図書のほか、次の図書を添付してください。

添付順序

図書の名称

縮尺

明示事項等

8-2

既存建築物等に関する図書

建築時期が判明できるもの

  1. 建築確認通知書
  2. 建物の登記事項証明書
  3. 建築年次入り家屋評価証明書
  4. 法による建築許可書の写し

8-3

既存建築物等の平面図

100分の1以上

 縮尺、方位、間取及び各室の用途

10

既存建築物等と予定建築物等との新旧対照表

 

例示

 

用途

構造

敷地面積

建築面積

延床面積

建ぺい率

容積率

 

造 階建

平方メートル

平方メートル

平方メートル

 

造 階建

平方メートル

平方メートル

平方メートル

倍率

 

 

 

  • この表は土地利用計画図の空欄に記載
  • 倍率は四捨五入、建ぺい率及び容積率は切上で少数第2位まで

 

  1. 法施行令第36条第1項第3号ホに該当するもののうち「農家等の分家」の場合は、1.に掲げる図書のほか、次の図書を添付してください。なお、非農家の分家については別となりますので、開発指導課でお尋ねください。

添付順序

図書の名称

明示事項等

7-2

念書

農家等の分家に係る建築物は、一身専属性を有するものであることを了知していただくため、将来にわたって第三者への譲渡等を行わない旨を表明

7-3

分家申告書

開発指導課の所定の様式

7-4

贈与証書又は土地
使用貸借契約書の写し

申請人に当該土地の所有権がない場合

7-5

農地基本台帳登載証明書

農業委員会で発行

7-6

家系図

本家(申請者の出身母体)から申請者に至るまでの家系(転出者も含む。)

7-7

戸籍謄本

本家の農業を営む世帯主、農業後継者及び申請者に関するもの(除籍者を含む。また、農業を営む世帯主が申請者の父母でない場合は、その父母のものを含む。)

7-8

住民票

本家の農業を営む世帯主及び申請者世帯全員のもの

7-9

土地家屋名寄張

固定資産税課発行による本家及び申請者に係るもの

7-10

現住居の証明等

申請者の現住所の所有者がわかるもの(建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書)

  • 本家の農業を営む世帯主と同居の場合は不要

7-11

資金計画書

開発指導課の所定の様式

 

  1.  法施行令第36条第1項第3号ホに該当するもののうち「既存宅地」の場合は、1.に掲げる図書のほか、次の図書を添付してください。

添付順序

図書の名称

縮尺

明示事項等

7-2

連たん図

2,500分の1以上

  1. 申請地周辺建物の連たん状況
  2. 市街化区域から申請地までの距離及びその市街化区域の用途地域名

7-3

連たん表

 連たんする申請地周辺建物の住所、使用者及び建物用途

7-4

市街化調整区域となった時点で、すでに宅地であったと認められる土地等の証明書等

  1. 土地の登記事項証明書
  2. 固定資産課税台帳による宅地課税の証明
  3. 建築基準法に基づく道路位置指定の図面
  4. 農地転用許可書
  5. 建築確認通知書(工作物確認通知書)
  6. 建築年次入り家屋評価証明書
  7. その他、建築物の敷地であったことが明らかであると認められるもの

このページについてのお問い合わせ先

開発指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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