【料金】公共下水道使用料
公共下水道使用料とは
家庭や事業所から排除される汚水は、下水管を通って相模川流域下水道の終末処理場に送られ、処理されてから放流されます。
公共下水道使用料は、下水管の清掃や修理、ポンプ場の維持管理、県終末処理場で汚水を処理する費用などにあてるため、排水量に応じて料金を負担していただくものです。
公共下水道使用料は、下水管の清掃や修理、ポンプ場の維持管理、県終末処理場で汚水を処理する費用などにあてるため、排水量に応じて料金を負担していただくものです。
公共下水道使用料をお願いする方は
公共下水道に汚水を排水している方が対象となります。(農地等への散水専用水道メーターの方は対象外です)。
1つの家庭や事業所で複数の水道メーターをお使いの場合も、水道メーターごとにお願いします。
算定方法は、2か月の排水量(水道使用量)を、下記の単価表にあてはめて計算したものが下水道使用料金となります。
また、農家等で家庭内水栓と散水栓を併用している方は、下水道経営課総務担当にご相談ください。
- 県営水道のみ使用している方
1つの家庭や事業所で複数の水道メーターをお使いの場合も、水道メーターごとにお願いします。
算定方法は、2か月の排水量(水道使用量)を、下記の単価表にあてはめて計算したものが下水道使用料金となります。
- 井戸水のみ使用している方
- 県営水道と井戸水との併用の方
また、農家等で家庭内水栓と散水栓を併用している方は、下水道経営課総務担当にご相談ください。
公共下水道使用料単価表
上下水道料金一括納付制度
よくある質問とその回答集(FAQ)をご覧ください。
お支払い
納入通知書
次の場所でお支払いください(平成31年4月1日現在)。
銀行
- 横浜
- スルガ
- みずほ
- 三菱UFJ
- 三井住友
- りそな
- 埼玉りそな
- きらぼし
- 北陸
- 静岡
- 東日本
- 東京スター
- 神奈川
- 静岡中央
- 群馬
- 山梨中央(神奈川県内の支店のみ)
- ゆうちょ銀行(神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県内のゆうちょ銀行及び各郵便局)
信託銀行
- 三菱UFJ
- みずほ
- 三井住友
信用金庫
- 神奈川県内及び東京都内の本・支店のみ
- 横浜
- かながわ
- 湘南
- 平塚
- さがみ
- 中栄
- 中南
- 城南
- 多摩
- 神奈川県、東京都及び山梨県内の本・支店のみ
- 山梨
- 神奈川県、東京都及び埼玉県内の本・支店のみ
- 西武
労働金庫
- 中央
信用組合
- 神奈川県内及び東京都内の本・支店のみ
- 神奈川県医師
- 神奈川県歯科医師
- ハナ
- 相愛
農業協同組合
- 神奈川県内の本・支店のみ
- 神奈川県信連
- よこすか葉山
- さがみ
- 湘南
- 伊勢原市
- かながわ西湘
- 厚木市
- 県央愛川
- 相模原市
- 神奈川つくい
コンビニエンスストア
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- スリーエフ
- ヤマザキデイリーストアー
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ミニストップ
- コミュニティストア
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- MMK設置店(マルチメディアキオスク)
口座振替
口座振替については、平塚水道営業所又は取り扱い金融機関でお申し込みください。クレジットカード・モバイルレジ・LINEPay等によるお支払い
クレジットカード・モバイルレジ・LINEPayによるお支払いの詳細については、神奈川県企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。お支払いに関する問合せ先
神奈川県県営水道お客さまコールセンター(電話:0570-005959)下水道使用料の減免制度
下記の項目の減免理由に該当する世帯は、申請によって下水道使用料の最低基本水量額について減免を受けることができます。次のいずれかの方法でご申請ください。
※住所を異動された場合は、再度申請が必要になります。
※上水道と下水道では、減免の内容が異なります。
上水道の減免制度については、神奈川県企業庁のホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
上水道・下水道の両方で電子申請のお手続きが必要です。
電子申請はこちらから
公共下水道使用料減免申請書及び記載例(PDF 20KB)
※平塚水道営業所でも申請ができます。
※住所を異動された場合は、再度申請が必要になります。
※上水道と下水道では、減免の内容が異なります。
上水道の減免制度については、神奈川県企業庁のホームページ(外部リンク)をご確認下さい。
申請方法
電子申請
令和4年5月9日から、電子申請での受付を開始しました。お手元にお客様番号がわかるもの(上下水道使用量のお知らせ等)及び資格を証明する証書・手帳をご用意いただき、電子申請システムを利用して必要事項を入力してください。上水道・下水道の両方で電子申請のお手続きが必要です。
電子申請はこちらから
郵送申請
郵送による申請を希望される方は、手続き等を御案内しますので、下水道経営課まで御連絡ください。0463-21-8786(直通)公共下水道使用料減免申請書及び記載例(PDF 20KB)
窓口での申請
平塚市役所 本館6階 D616窓口 下水道経営課※平塚水道営業所でも申請ができます。
減免理由
身体障がい者(1・2級)の方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 上下水道使用量のお知らせ
知的障がい者(A1・A2)の方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 療育手帳
- 上下水道使用量のお知らせ
要介護状態区分4・5に該当する方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 上下水道使用量のお知らせ
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 受給証
- 上下水道使用量のお知らせ
国民年金法に基づく遺族基礎年金を受給している世帯(遺族厚生年金とは異なります)
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 証書
- 上下水道使用量のお知らせ
精神障がい者(保健福祉手帳1・2級)の方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 上下水道使用量のお知らせ
身体障害者手帳の障がいの級別が3級かつ知的障がいがB1又はB2と判定されている方がいる世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 上下水道使用量のお知らせ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業のうち、市が指定した事業を実施する事業所
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 指定書の写し
- 上下水道使用量のお知らせ
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このページについてのお問い合わせ先
下水道経営課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605