駐車場法に基づく路外駐車場の設置

 駐車場法は、都市における自動車の駐車施設の整備に関して必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持増進することを目的としています。
 駐車場の設置や変更を行う場合は、規模や条件によって駐車場法に基づく技術的基準への適合や届出が必要となります。

駐車場法による技術的基準

 駐車場法では、道路の路面外に設置される一般公共の用に供される(不特定多数の方が利用できる)駐車場のことを「路外駐車場」といい、時間貸し駐車場や店舗・病院等の駐車場が該当します。
 自動車の駐車の用に供する部分(車路を除く駐車スペース)の合計面積が500平方メートル以上の「路外駐車場」については、出入口の位置や車路の幅員等を駐車場法施行令に定める技術的基準に適合させる必要があります。 
 技術的基準については、  駐車場法施行令に定められている技術的基準(PDF164KB)をご覧ください。
 

路外駐車場の届出

 次の3つの項目を全て満たす駐車場については、工事着手前に駐車場法第12条に基づく届出が必要となります。

  1. 一般公共の用に供されるもの(不特定多数の方が利用できるもの)
  2. 自動車の駐車の用に供する部分(車路を除く駐車スペース)の合計面積が500平方メートル以上のもの
  3. 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場等は除く)

 
 届出対象の詳細は、駐車場法の届出について(PDF157KB)をご覧ください。 

届出方法

 必要書類をまちづくり政策課(本館6階)へ提出してください。
 
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「駐車場法の届出」を郵送による受付についても実施しています。
 手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市計画担当 電話0463-21-8781(直通)」までお問合せください。

 

提出部数

 提出部数は、2部です。

必要書類

  • 路外駐車場設置(変更)届出書

  • 添付図書

  • 委任状(代理人を置く場合)

添付図書

  • 位置図
  • 平面図 
  • 面積算定表(駐車場区域等に係る面積)
  • 料金を徴収する施設図(ただし、平面図に明示されている場合は省略可)
  • 建築物である駐車場の場合は、各階平面図、立面図、断面図、照明・換気装置に関する資料を添付してください。
  • 機械式駐車場の場合は、当該装置に対する大臣認定書(写し)等、当該装置に関する資料を添付してください。

 

 添付図書の縮尺や明示事項等の詳細は、路外駐車場設置(変更)届の必要書類(PDF43KB)をご覧ください。

様式

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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