大規模土地取引行為の届出等
大規模な工場跡地などが、周辺の環境と調和しない土地利用に転換される傾向があるなかで、その動向を早期に把握することで、市のまちづくり方針に基づく適正な土地利用となるよう誘導する制度です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「大規模土地取引行為届出書」の届出については、郵送による受付も実施しています。
手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 まちづくり政策担当 電話番号 0463-21-8781(直通)」までお問合せください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「大規模土地取引行為届出書」の届出については、郵送による受付も実施しています。
手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 まちづくり政策担当 電話番号 0463-21-8781(直通)」までお問合せください。
届出の対象
土地取引面積が5,000平方メートル(市街化調整区域内では3,000平方メートル)以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転を行う契約を伴うものが対象です。
【注釈】工場跡地に再度工場を建築する場合など、土地の利用形態を変更しない場合は、届出の対象とはなりません。
【注釈】工場跡地に再度工場を建築する場合など、土地の利用形態を変更しない場合は、届出の対象とはなりません。
届出の時期
売買契約等を締結する日の前日から数えて6ヶ月前(相続などにより、早急に契約する必要がある場合は3ヶ月前)までに市長に対し、届け出ください。
届出者
土地取引をしようとする大規模土地所有者等(売り主、貸し主等)が届出者となります。
届出書
「大規模土地取引行為届出書」に必要事項を記載・押印の上、次の図書を添えて届け出ください。
- 位置図
- 近隣の土地を含む対象地の公図の写し
- 登記事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
協議の内容について
必要に応じて、都市計画審議会の意見を聴いた上で、市のまちづくり計画などについての情報提供や助言を行い、まちづくり基本計画や市の施策などに整合した土地利用などについて協議します。
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