景観協定

 景観協定とは、景観法に基づき景観計画区域内(平塚市は、市全域を「景観計画区域」として定めています。)の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、その土地の区域における良好な景観の形成に関するルールを決める制度です。
 景観協定では、建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、用途等の基準や緑化に関する事項、屋外広告物の基準等の景観に関わる様々なルールを幅広く定めることができます。

景観協定の作成の流れ

 景観協定は、土地所有者等の全員の合意を得て作成し、平塚市長(景観行政団体の長)の認可を受けなければなりません。
 景観協定の作成の流れは、次を参照してください。

平塚市の景観協定一覧

 
番号 名称 区域・区域面積 有効期限 認可年月日 詳細
1 高浜台31街区住宅景観協定(PDF340KB) 高浜台1998番34
(約4,850平方メートル)
5年(自動更新) H25年10月4日 協定書区域図(PDF320KB)
  
 平塚市内における「景観協定」の概ねの位置については、ひらつかわくわくマップにて確認ができます。

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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