平塚市屋外広告物条例及び施行規則の一部改正について(お知らせ)
平塚市屋外広告物条例の一部改正
平塚市風致地区条例の施行に伴い、平塚市屋外広告物条例第5条第1項第5号に定める禁止地域の名称が変わりました。
(改正前)
風致地区条例(昭和45年神奈川県条例第5号)第4条第2項の規定により指定された第1種風致地区
(改正後)
平塚市風致地区条例(平成26年条例第1号)第4条第1項の規定により指定された第1種風致地区
注1)この改正に伴う禁止地域の範囲に変更はありません。
(改正前)
風致地区条例(昭和45年神奈川県条例第5号)第4条第2項の規定により指定された第1種風致地区
(改正後)
平塚市風致地区条例(平成26年条例第1号)第4条第1項の規定により指定された第1種風致地区
注1)この改正に伴う禁止地域の範囲に変更はありません。
平塚市屋外広告物条例施行規則の一部改正
屋外広告物の表示及び掲出物件の設置の方法等の基準に、都市計画法に基づく地区計画の地区整備計画に定める建築物等の形態又は意匠の制限に係る事項への適合を追加しました。
このため、地区計画区域内で屋外広告物の設置等を行う場合は、平塚市屋外広告物条例、同条例施行規則及び地区整備計画の内容に適合している必要があります。
このため、地区計画区域内で屋外広告物の設置等を行う場合は、平塚市屋外広告物条例、同条例施行規則及び地区整備計画の内容に適合している必要があります。