平塚都市計画事業ツインシティ大神地区土地区画整理事業の事業計画の変更案に対する意見書の提出について
最終更新日 : 2025年8月21日
事業計画の変更案の縦覧について
土地区画整理法第39条第1項に基づく事業計画の変更認可申請があったため、同法第20条第1項の規定により、次のとおり事業計画の変更案の縦覧を行います。
1.縦覧期間 令和7年8月28日(木曜日)から令和7年9月10日(水曜日)まで
2.縦覧時間 午前8時30分から午後5時00分まで
3.縦覧場所 平塚市役所(平塚市浅間町9番1号)
平日:本館6階 都市整備課
休日:本館1階 守衛室前
※休日の縦覧は、平塚市役所本館1階(北西側)の守衛室前となります。
1.縦覧期間 令和7年8月28日(木曜日)から令和7年9月10日(水曜日)まで
2.縦覧時間 午前8時30分から午後5時00分まで
3.縦覧場所 平塚市役所(平塚市浅間町9番1号)
平日:本館6階 都市整備課
休日:本館1階 守衛室前
※休日の縦覧は、平塚市役所本館1階(北西側)の守衛室前となります。
事業計画の変更案に対する意見書の提出について
平塚都市計画事業ツインシティ大神地区土地区画整理事業の利害関係者の方は、事業計画の変更案について意見がある場合、土地区画整理法第20条第2項に基づき「意見書」が提出できます。
1.提出期間 令和7年8月28日(木曜日)から令和7年9月24日(水曜日)まで
2.提出先 平塚市長(平塚市役所 本館6階 都市整備課)
3.提出方法 都市整備課に午前8時30分から午後5時00分までに持参(休日を除く)
又は郵送(令和7年9月24日(水曜日)の消印有効)
(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所都市整備課宛て)
4.利害関係者 当該事業に関係のある「土地」若しくは「その土地に定着する物件」
又は「水面」について権利を有する方
5.提出書類 意見書及び利害関係を証する書類
6.意見書提出の注意事項 次の項目を記載してください(意見書の様式は任意で構いません)。
(1)意見書提出の年月日
(2)提出人の住所、氏名(法人の場合は名称)及び電話番号
(3)意見書を提出する事業計画名
(4)事業との利害関係
(5)意見の趣旨及び理由
7.参考様式 意見書(参考様式、Word:18KB)
1.提出期間 令和7年8月28日(木曜日)から令和7年9月24日(水曜日)まで
2.提出先 平塚市長(平塚市役所 本館6階 都市整備課)
3.提出方法 都市整備課に午前8時30分から午後5時00分までに持参(休日を除く)
又は郵送(令和7年9月24日(水曜日)の消印有効)
(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所都市整備課宛て)
4.利害関係者 当該事業に関係のある「土地」若しくは「その土地に定着する物件」
又は「水面」について権利を有する方
5.提出書類 意見書及び利害関係を証する書類
6.意見書提出の注意事項 次の項目を記載してください(意見書の様式は任意で構いません)。
(1)意見書提出の年月日
(2)提出人の住所、氏名(法人の場合は名称)及び電話番号
(3)意見書を提出する事業計画名
(4)事業との利害関係
(5)意見の趣旨及び理由
7.参考様式 意見書(参考様式、Word:18KB)
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