令和6年台風第10号における住宅の応急修理について

令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施します。
 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「準半壊」等の住家被害を受けた住宅を対象に、日常生活に必要で欠くことのできない部分について、市が被災者に代わって住宅を応急修理します。

対象者

以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。

 1 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊等の住家被害を受けたこと。
 2 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
 3 自らの資力では応急修理をすることが出来ない方。

住宅の応急修理制度の概要

 1 応急修理の対象
  日常生活に必要で欠くことのできない部分
 (居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲)
  ※災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の交換等は応急修理の対象外となります。

 2 基準額
  1世帯当たりの限度額は以下のとおりです。
 (1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯        717,000円(税込み)
 (2)準半壊による被害を受けた世帯                  348,000円(税込み)
  ※限度額を超えた場合には、超過分は自己負担となります。

詳しくは神奈川県「令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理を支援します」(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧の上、下記お問い合わせ先までご相談ください。

このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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