令和6年台風第10号における住宅の応急修理について
令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施します。
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「準半壊」等の住家被害を受けた住宅を対象に、日常生活に必要で欠くことのできない部分について、市が被災者に代わって住宅を応急修理します。
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は「準半壊」等の住家被害を受けた住宅を対象に、日常生活に必要で欠くことのできない部分について、市が被災者に代わって住宅を応急修理します。
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。
1 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊等の住家被害を受けたこと。
2 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
3 自らの資力では応急修理をすることが出来ない方。
1 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊等の住家被害を受けたこと。
2 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
3 自らの資力では応急修理をすることが出来ない方。
住宅の応急修理制度の概要
1 応急修理の対象
日常生活に必要で欠くことのできない部分
(居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲)
※災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の交換等は応急修理の対象外となります。
2 基準額
1世帯当たりの限度額は以下のとおりです。
(1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯 717,000円(税込み)
(2)準半壊による被害を受けた世帯 348,000円(税込み)
※限度額を超えた場合には、超過分は自己負担となります。
詳しくは神奈川県「令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理を支援します」(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧の上、下記お問い合わせ先までご相談ください。
日常生活に必要で欠くことのできない部分
(居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲)
※災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の交換等は応急修理の対象外となります。
2 基準額
1世帯当たりの限度額は以下のとおりです。
(1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯 717,000円(税込み)
(2)準半壊による被害を受けた世帯 348,000円(税込み)
※限度額を超えた場合には、超過分は自己負担となります。
詳しくは神奈川県「令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理を支援します」(外部リンク、別ウィンドウで開きます)をご覧の上、下記お問い合わせ先までご相談ください。