押印(認印)見直しと本人意思確認に関する標準的な取り扱い

 この度、行政手続きによる押印(認印)見直しにより、令和3年4月1日から「都市計画法」「平塚市まちづくり条例」の手続きにおける押印(認印)は求めないこととなりました。【下記の(引き続き押印(実印)を求める書類)は除く】
 押印(認印)廃止に伴い、委任者の本人意思確認が必要であることから、標準的な取り扱いについてご案内します。

押印(認印)見直しと本人意思確認に関する標準的な取り扱い(PDF版)(160KB)
 

申請者(事業者)の本人意思確認について

申請者(事業者)が自ら申請や届け出を行う場合

 ご本人の確認ができる免許証等の提示をお願いします。

代理人が申請や届け出を行う場合

 (1)委任契約が確認できる書類を提出してもらう場合と、(2)電話連絡で申請者(事業者)へ委任行為について確認を取る場合があります。

 (1)の提出、(2)の確認は、一例として開発許可申請、開発事業申請書などの一般的に処分行為とされるものについては、必須と考えています。

(1)委任契約が確認できる書類を提出してもらう場合

 委任契約が確認できる書類の例は、下記のとおりです。
 
  • 申請者(事業者)が代理人に委任行為を行う旨が記載された契約書の写し(実印の押印があるもの、法人にあたっては法務局に提出した印鑑の押印があるもの)及び印鑑登録証明書の写し

(2)電話連絡で申請者(事業者)へ委任行為について確認を取る場合

 申請者(事業者)へ本市職員が電話連絡をして、委任行為の意思確認及び本人確認をさせていただきます。
 
  • 申請者(事業者)の方へ個人的な質問(生年月日等)をお伺いして、本人確認をさせていただきます。あらかじめ代理人の方はその旨申請者(事業者)へお伝えくださるようお願いいたします。
  • 申請者(事業者)の確認ができた時点が書類の受理となります。
  • 申請者(事業者)への連絡が不都合な場合はご相談ください。

引き続き押印(実印)を求める書類

  • 開発行為の施行等の同意書(第9号様式)平塚市開発行為等取扱規則第5条
  • 開発許可承継申請に添付する書類
  • 権原を取得したことを証するもの 平塚市開発行為等取扱規則第19条
  • 都市計画法第34条第1号~14号に関する審査に必要な図書のうち、誓約書、念書、贈与証書、土地賃貸借契約書、承諾書
  • その他、審査に必要な報告等を求める場合に押印を求める場合があります。
(注釈)各種申請書等手続き書類の訂正に関しては、原則訂正印も廃止となるため、すべて差替えとなります。ただし、委任行為の中で、訂正印が指定されている場合にはこの限りではありません。上記のケースにあてはまらない場合などありましたら、お気軽にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ先

開発指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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