建築基準法上の道路種別について

平塚市内の「建築基準法上の道路種別(一部を除く)については、ひらつかわくわくマップ(新しいウィンドウで開く)にて確認ができます。

電話等による道路種別の確認や相談は、誤解が生じる可能性がありますので、電話やファックスで行っていません。

建築基準法による道路種別

法第42条第1項第1号の道路(1項1号道路)

道路法による道路で幅員4メートル以上のものです。

道路法による道路であっても、形態が存在しない場合や幅員が4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性があります。
 

法第42条第1項第2号の道路(1項2号道路)

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律等の法令により、許認可を受けて築造された道路で、幅員が4メートル以上のものです。
 

法第42条第1項第3号の道路(1項3号道路)

基準時(建築基準法施行時)に現に存在し、一般通行されていた幅員4メートル以上の道です。
 

法第42条第1項第4号の道路(1項4号道路)

道路法、都市計画法、土地区画整理法等の法令により築造予定の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして、特定行政庁(平塚市)が指定したものです。

 

法第42条第1項第5号の道路(1項5号道路、位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が、特定行政庁(平塚市)からその位置の指定を受けたものです。

過去に指定された道路の図面や指定番号は、建築指導課窓口で公開しています。
位置指定道路の築造等については、建築指導課窓口でご相談ください。

 

法第42条第2項の道路(2項道路)

基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁(平塚市)が指定したものです。
後退方法については、建築指導課窓口で確認してください。(ひらつかわくわくマップでは確認ができません。)
 

建築基準法以外の道(法外道路)

建築基準法に規定されていない道です。

現況が道路状の形態であっても、上記の規定に当てはまらないと建築基準法以外の道になります。

 

未判定の道(未着色部分)

ひらつかわくわくマップにおいて、通路や道の形態であって、何も着色されていないものがあります。このようなものは、まだ判定されていない可能性がありますので、建築指導課窓口へご相談ください。

 

このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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