要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

最終更新日 : 2024年3月19日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のありました耐震診断結果の内容を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の者が利用するもの、避難弱者が利用するもの等で、一定規模以上の建築物です。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

  • 病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
  • 体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

避難弱者が利用する大規模建築物

  • 老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
  • 小学校・中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
  • 幼稚園・保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上

一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

  • 危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上(敷地境界から一定距離以内にあるもの)
詳しくは以下をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の要件(PDF:96KB) 

要緊急安全確認大規模建築物の所有者は耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられています。(法附則第3条第1項)
また、報告を受けた所管行政庁はその内容を公表することとされています。(法第9条)

耐震診断結果について

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

耐震診断について

耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分について、「震度6強から7に達する程度の大規模の地震」に対する安全性を、次の3段階で評価します。
  • 耐震診断結果の評価区分の表
ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

その他

耐震改修促進法の改正内容については次の外部サイトにも掲載されておりますのでご確認ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律等(国土交通省)(外部リンクへ) 

耐震支援ポータルサイト(一般財団法人日本建築防災協会)(外部リンクへ) 

このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?